○湧水町非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規程

平成17年3月22日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は,湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年湧水町条例第31号)第19条に規定する常勤を要しない職員(以下「非常勤職員」という。)の勤務時間及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 非常勤職員の勤務時間は,日々雇い入れられる非常勤職員については1日につき7時間45分を超えない範囲内において,その他の非常勤職員については1週間当たりの勤務の勤務時間が38時間45分を超えない範囲内において,各課の長(湧水町課設置条例(平成17年湧水町条例第8号)に定める課の課長をいう。以下同じ。)の任意による。

(休日の代休日)

第3条 各課の長は,公務の運営上の事情により特別に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に勤務を命ずる必要がある場合には,当該勤務を命ずる必要がある休日を起算日として8週間後の期間内に代休日を指定することができる。

(年次有給休暇)

第4条 各課の長は,非常勤職員に対して別表に定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。

2 前項の年次有給休暇については,その時期につき,各課の長の承認を受けなければならない。この場合において,各課の長は公務の運営に支障がある場合を除き,これを承認しなければならない。

(年次有給休暇以外の休暇)

第5条 各課の長は,次の各号に掲げる場合には,非常勤職員(6月以上の任期若しくは任用予定期間が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員に限る。)に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 非常勤職員が選挙権,その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務することがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 非常勤職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署への出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 地震,水害,火災その他災害時において,非常勤職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(4) 非常勤職員の親族(湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例施行規則(平成17年湧水町規則第21号,以下この号において「一般職員の勤務時間規則」という。)別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で,非常勤職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一般職員の勤務時間規則別表第2に掲げる連続する日数の範囲内の期間

(5) 非常勤職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康維持増進及び家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における,連続する3日間

2 各課の長は,次の各号に掲げる場合には,非常勤職員に対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 8週間(多胎妊娠の場合においては,14週間)以内に出産する予定である女子の非常勤職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(2) 女子の非常勤職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子の非常勤職員が就業を申し出た場合において,医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(3) 生後1年に達しない生児を育てる女子の非常勤職員が,その生児の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(4) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防(予防接種又は健康診断をいう。)を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては,その者の勤務時間により換算した時間)の範囲内の期間

(5) 次に掲げる者(及びに掲げる者にあっては,非常勤職員と同居している者に限る。)で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この号において「要介護者」という。)の介護(要介護者の通院等の付添い,要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を含む。)を行う非常勤職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては,その者の勤務時間により換算した時間)の範囲内の期間

 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この号において同じ。),父母,子及び配偶者の父母

 祖父母,孫及び兄弟姉妹

 非常勤職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び非常勤職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者(父母の配偶者,配偶者の父母の配偶者,子の配偶者及び配偶者の子をいう。)

(6) 女子の非常勤職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(7) 女性の非常勤職員等が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(8) 非常勤職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(9) 非常勤職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施するものに対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

3 前2項の休暇については,任命権者の承認を受けなければならない。

(平22訓令3・平22訓令6・平24訓令7・平27訓令2・平30訓令1・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規程(平成8年吉松町訓令第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月27日訓令第5号)

この訓令は,平成21年5月21日から施行する。

(平成21年10月2日訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月27日訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

(平成22年9月1日訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成24年7月1日訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成27年3月26日訓令第2号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務年数

6月

10

7

5

3

1

1年6月

11

8

6

4

2

2年6月

12

9

6

4

2

3年6月

14

10

8

5

2

4年6月

16

12

9

6

3

5年6月

18

13

10

6

3

6年6月

20

15

11

7

3

7年6月

20

15

11

7

3

8年6月

20

15

11

7

3

9年6月

20

15

11

7

3

10年6月

20

15

11

7

3

11年6月以上

20

15

11

7

3

1 この表は,6月以上継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合に適用する。

2 継続勤務とは,原則として町において,その雇用形態が社会通念上中断されないと認められる勤務をいう。

3 全勤務日とは,非常勤職員の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし,「出勤した」日数の算定に当たっては,休暇の期間は,これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。

4 年次有給休暇は,1日又は半日若しくは1時間を単位として与えるものとする。1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は,7時間45分をもって1日とする。

湧水町非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規程

平成17年3月22日 訓令第22号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第22号
平成20年6月27日 訓令第5号
平成21年10月2日 訓令第5号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成22年5月27日 訓令第3号
平成22年9月1日 訓令第6号
平成24年7月1日 訓令第7号
平成27年3月26日 訓令第2号
平成30年3月30日 訓令第1号