○湧水町職員の育児休業等に関する規則

平成17年3月22日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び湧水町職員の育児休業等に関する条例(平成17年湧水町条例第32号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業等計画書)

第1条の2 条例第3条第4号及び第11条第5号に規定する育児休業等計画書は,第1号様式のとおりとする。

2 条例第3条第4号又は第11条第5号の規則で定める方法は,育児休業法その他の法律による育児休業並びに育児短時間勤務及びこれに類する所定労働時間を短縮することにより子の養育を支援する方法とする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書(第2号様式)により育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出等)

第4条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は,養育状況変更届(第3号様式)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は,第1項の届出について準用する。

(平22規則18・一部改正)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき,又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条第2号に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該育児休業に係る職員は職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令の交付)

第6条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,任命権者が定める辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し,引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第7条 任命権者は,次に掲げる場合には辞令を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合のうち,辞令の交付によらないことが適当と認める場合は,辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第8条 条例第7条第1項の規則で定める期間は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(湧水町職員の給与に関する条例(平成17年湧水町条例第42号)第18条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第9条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は,育児短時間勤務承認請求書(第4号様式)により育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項の規定は,育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第4条の規定は,育児短時間勤務について準用する。

(平22規則18・一部改正)

(育児短時間勤務に係る辞令の交付)

第11条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し,育児短時間勤務の承認が効力を失い,又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)

第12条 条例第6条の規定は,任期付短時間勤務職員の任期の更新について準用する。

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)

第13条 任命権者は,次に掲げる場合には,辞令を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合においては,辞令の交付によらないことが適当と認めるときは,辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を任用した場合

(2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(部分休業の承認の請求手続)

第14条 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書(第5号様式)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の取消事由等)

第15条 第4条の規定は,部分休業について準用する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の職員の育児休業等に関する規則(平成4年吉松町規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第4号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の湧水町職員の育児休業等に関する規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平22規則18・一部改正)

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(平22規則18・一部改正)

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(平22規則18・一部改正)

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(平22規則18・一部改正)

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湧水町職員の育児休業等に関する規則

平成17年3月22日 規則第22号

(平成22年6月30日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第22号
平成19年3月26日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第4号
平成22年6月30日 規則第18号