○湧水町職員の給与の支給等に関する規則

平成17年3月22日

規則第27号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 給料(第2条―第6条)

第3章 諸手当

第1節 初任給調整手当(第7条―第10条)

第2節 扶養手当(第11条―第13条)

第2節の2 住居手当(第13条の2―第13条の13)

第3節 通勤手当(第14条―第23条)

第3節の2 単身赴任手当(第23条の2―第23条の11)

第4節 時間外勤務手当(第24条―第24条の6)

第5節 休日給(第25条―第25条の5)

第6節 夜間勤務手当(第26条・第27条)

第7節 宿日直手当(第28条―第29条)

第7節の2 管理職員特別勤務手当(第29条の2―第29条の5)

第8節 期末手当(第30条―第36条の2)

第9節 勤勉手当(第37条―第44条の2)

第10節 管理職手当(第45条―第48条)

第4章 雑則(第49条・第50条)

附則

第1章 総則

第2章 給料

(支給日)

第2条 条例第6条第1項に規定する給料の支給日は,毎月21日とする。ただし,その日が日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い日曜日,土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

2 災害その他特別の事情により前項の規定により難い場合は,支給日を変更することができる。

(離職者等の給料の支給)

第3条 条例第6条第1項に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前に離職し,又は死亡した職員には,その際給料を支給する。

(異動者の給料)

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては,発令の前日までの分の給料は,その給与期間の現日数から週休日(湧水町職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年湧水町条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する日をいう。以下同じ。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し,発令の当日以降の分の給料は,その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を,その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

(繰上支給)

第5条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には,給与期間中給料の支給日前であっても,請求の日までの給料を日割計算により,その際支給する。

(端数計算)

第5条の2 次の各号に掲げる職員について,当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。) 条例第5条の2第1項

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第5条第11項

(令5規則2・一部改正)

(休職者等の給料)

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。

(1) 休職(条例第18条第1項の規定の適用を受ける場合を除く。以下この条において同じ。)にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその際支給する。

第3章 諸手当

第1節 初任給調整手当

(手当を支給する職)

第7条 条例第6条の3第1項各号に規定する職は,次に掲げる職とする。

(1) 条例第6条の3第1項第1号に規定する職 行政職給料表の職務の級4級及び3級の職で別表第1に掲げる科学技術の部門に関する専門的知識を必要とするもの

(2) 条例第6条の3第1項第2号に規定する職 前号の職以外の職のうち次に掲げる職で専門的知識を必要とするもの

 行政職給料表の職務の級4級及び3級の職

2 条例第6条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は,次に掲げる職員であって,その採用が,大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)卒業の日から4年(以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

(1) 前項第1号の職に採用された職員にあっては,当該職を対象として行われた採用候補者名簿から選択された者又は町長がこれに準ずると認める者

(2) 前項第2号アの職に採用された職員にあっては,当該額を対象として行われた採用候補者名簿から選択された者又は町長がこれに準ずると認める者

3 条例第6条の3第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は,第9条の3の職員のほか,次に掲げる職員とする。

(1) 採用以外の欠員補充の方法により第1項第1号の職を占めることとなった職員で前項(第1項第1号に係るもの)に規定する職員の要件に準じて町長が定める要件を満たしているもの

(2) 採用以外の欠員補充の方法により第1項第2号の職を占めることとなった職員で前項(第1項第2号に係るもの)に規定する職員の要件に準じて町長が定める要件を満たしているもの

(不支給)

第8条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して7年(前条第2項第1号及び同条第3項第1号の職員にあっては5年,同条第2項第2号及び同条第3項第2号の職員にあっては3年)を超えることとなる職員には,初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は,次に掲げる場合を除き,当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(1) 異動後の職が第7条第1項の職である場合

(2) 異動後の職が第7条第1項の職の属する職務の級より上位の職務の級に属する職である場合

(支給期間及び手当額)

第9条 第7条第2項各号の職員及び同条第3項各号の職員に支給する初任給調整手当の月額は,職員の区分及び期間の区分に応じた別表第1の2に掲げる額とする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされた場合における当該職員に対する別表第1の2の適用については,当該休職の期間(条例第18条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

第9条の2 初任給調整手当を支給されている職員が異動して第7条第3項各号に掲げる職員となった場合又は初任給調整手当を支給されていた職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなった後に再び初任給調整手当を支給される職員となった場合において,前条第1項及び第2項の規定による初任給調整手当の支給期間が第8条第1項に規定する期間から既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を減じた期間を超えることとなるときは,当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,前条の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当を支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

第9条の3 第7条第1項各号に掲げる職又は同条第2項に規定する職員の要件が改正された場合において,当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち,改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては,改正の日以降町長の定めるところにより,初任給調整手当を支給する。

(給与減額の場合の手当)

第9条の4 初任給調整手当は,職員の給与が条例第10条又は勤務時間条例第15条第3項の規定により減額される場合においても,減額されないものとする。

(支給方法)

第10条 初任給調整手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

第2節 扶養手当

(扶養親族の認定)

第11条 条例第8条第1項の規定による届出は,扶養親族届(第1号様式)により行うものとする。

2 任命権者は,職員から前項の届出を受けたときは,扶養親族届記載の扶養親族が,条例第7条の要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定し,その認定に係る事項を扶養手当認定簿(第2号様式)に記載するものとする。

3 任命権者は,前項の認定を行うに当たっては,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は,前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その者の扶養親族として認定することができる。

5 扶養親族のある職員が任命権者を異にして異動した場合は,異動前の任命権者は,その職員の扶養手当認定簿を異動後の任命権者に送付し,扶養親族届及びこれに関する証拠書類を保管するものとする。

6 任命権者は,第2項から第4項までの認定を行うとき,その他必要と認めるときは,扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(減給処分等を受けた者の手当)

第12条 扶養手当は,職員が次に掲げる場合に該当し,給与を減額されるときにおいても,減額しないものとする。

(1) 条例第10条又は勤務時間条例第15条第3項の規定により給与を減額された場合

(2) 法第29条の規定に基づき減給の処分を受けた場合

2 扶養手当は,職員が法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合は,その期間中支給しない。

(支給方法)

第13条 扶養手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は,前項の規定にかかわらず,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において,その給料の支給義務者は,職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは,その際支給するものとする。

第2節の2 住居手当

(適用除外職員)

第13条の2 条例第8条の2第1項第1号の規則で定める職員は,配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者(条例第7条に規定する扶養親族で条例第8条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第13条の3から第13条の5 削除

(平28規則4)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第13条の6 条例第8条の2第1項第2号の規則で定める住宅は,第13条の2に規定する住宅とする。

(平28規則4・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第13条の7 条例第8条の2第1項第3号の規則で定める職員は,第23条の5第2項に該当する職員(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で,同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するため住宅として,同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員,他の地方公共団体の職員その他町長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては,当該適用)の直前の住居であった住宅(町が設置する有料公舎及び前条に規定する住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け,月額1万2,000円を超える家賃を支払っている者とする。

(平27規則2・一部改正)

(届出)

第13条の8 新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,町長が定める住居届(第3号様式)により,その居住の実情,住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額,住宅の所有関係等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第13条の9 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(第4号様式)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第13条の10 第13条の8の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は,次に定める基準に従い,任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気,ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第13条の11 住居手当の支給は,職員が新たに条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第13条の8の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平28規則4・一部改正)

(事後の確認)

第13条の12 任命権者は,現に住居手当の支給を受けている職員が条例第8条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(支給方法)

第13条の13 住居手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない場合等で,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができる。

2 第13条第2項の規定は,住居手当の支給に準用する。この場合において,同項中「扶養手当」とあるのは「住宅手当」と,「前項」とあるのは「前項本文」とそれぞれ読み替えるものとする。

第3節 通勤手当

(定義)

第14条 条例第9条及びこの節において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 通勤 職員が勤務のため,その者の住居と勤務公署(公署に支所,分室その他これらに類するものが設置されているときは,それらに勤務する職員については,それをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 交通機関 鉄道,軌道,一般乗合旅客自動車,船舶その他これらに類する施設で,運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

2 条例第9条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は,一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第15条 職員は,新たに条例第9条第1項の職員たる要件を備えるに至った場合には,通勤届(第5号様式)により,その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第16条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下これらを「定期券」という。)の提示を求めるなどの方法により確認し,その者が条例第9条第1項の職員たる要件を備えるときは,その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により通勤手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(第6号様式)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第17条 条例第9条第1項各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」は,次の各号のいずれかに該当する職員で,交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

(運賃等相当額の算出の基準)

第18条 条例第9条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし,勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は,この限りでない。

第19条 運賃等相当額は,次項に該当する場合を除くほか,次による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間については,通用期間1箇月の定期券の価額

(2) 前号に掲げる区間以外の交通機関等を利用する区間については,その使用が最も経済的かつ合理的であると認められる回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路の交通機関等を利用するそれぞれの区間について,前項各号による額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第19条の2 条例第9条第2項第2号の規則で定める職員は,平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし,同号の規則で定める割合は,100分の50とする。

(令5規則2・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第19条の3 条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち,自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第9条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が4万5,000円を超えるときは,その額と4万5,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは,5,000円)を4万5,000円に加算した額)

(2) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち,運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第9条第2項第1号に掲げる額

(3) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち,運賃等相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第9条第2項第2号に掲げる額

(交通の用具)

第20条 条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は,次に掲げるものとする。ただし,国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車,原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車及び舟艇。ただし,原動機付のものを除く。

(支給の始期及び終期)

第21条 通勤手当の支給は,職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第15条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(不支給)

第21条の2 条例第9条第1項の職員が出張,休暇,欠勤その他の理由により,月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は支給することができない。

2 通勤手当は,職員が法第29条の規定に基づき停職を命ぜられた場合は,その期間中支給しない。

(事後の確認)

第22条 任命権者は,現に通勤手当の支給を受けている職員について,その者が条例第9条第1項の職員たる要件を備えているかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め,又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により,随時確認するものとする。

(支給方法)

第23条 通勤手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができる。

2 第13条第2項の規定は,通勤手当の支給に準用する。この場合において,同項中「扶養手当」とあるのは「通勤手当」と,「前項」とあるのは「前項本文」とそれぞれ読み替えるものとする。

第3節の2 単身赴任手当

(やむを得ない事情)

第23条の2 条例第9条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母若しくは同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(第13条の4各号に掲げる住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第23条の3 条例第9条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は,次のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第23条の4 条例第9条の2第2項に規定する交通距離の算定は,最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて,町長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第9条の2第2項の規則で定める距離は,100キロメートルとする。

3 条例第9条の2第2項の規則で定める額は,次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(平27規則2・平28規則4・一部改正)

(権衡職員の範囲等)

第23条の5 条例第9条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は,人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 条例第9条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 法第28条の4第1項又は第22条の4第3項の規定による採用(法第28条の6第1項の規定により退職した日(法第28条の3の規定により勤務した後退職した日及び当該採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされた事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い,住居を移転し,第23条の2に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する公署に通勤することが第23条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第23条の2に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員であって,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第23条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち,単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第23条の2に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長の定める事情」という。)により,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第23条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,町長の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第23条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第23条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては,町長の定める事情)により,同居していた配偶者等と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第23条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,町長の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第23条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員,他の地方公共団体の職員その他町長が定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と,「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に,当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(8) その他条例第9条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(平27規則2・令5規則2・一部改正)

(支給の調整)

第23条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国,他の地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には,その間,当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第23条の7 新たに条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,単身赴任届(第7号様式)により,配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居,同居者,配偶者等の住居等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第23条の8 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(第8号様式)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第23条の9 単身赴任手当の支給は,職員が新たに条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,単身赴任手当の支給の開始については,第23条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第23条の10 任命権者は,現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は,前項の確認を行う場合において,必要と認めるときは,職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(支給方法)

第23条の11 単身赴任手当は,給料の支給方法に準じて支給する。ただし,給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができる。

2 第13条第2項の規定は,単身赴任手当の支給に準用する。この場合において,同項中「扶養手当」とあるのは「単身赴任手当」と,「前項」とあるのは「前項本文」とそれぞれ読み替えるものとする。

第4節 時間外勤務手当

(時間外勤務手当の取扱い)

第24条 時間外勤務手当の取扱いは,次に掲げるところによる。

(1) その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務したときは,その日の時間外勤務として取り扱う。ただし,前日から引き続き翌日にわたり時間外勤務したときは,前日に係る分は前日の時間外勤務,その日に係る分はその日の時間外勤務として取り扱う。

(2) 休憩時間中に所属長の命により勤務したときは,時間外勤務として取り扱う。

(3) 公務により旅行(出張及び赴任を含む。以下同じ。)中の職員は,その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし,旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において,現に勤務し,かつ,その勤務時間につき明確に証明できるものについては時間外勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当の支給割合)

第24条の2 条例第11条の規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第11条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 条例第11条第4項に掲げる勤務 100分の25

(手当の支給の基礎となる勤務時間)

第24条の3 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は,その給与期間の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとする。この場合において,1時間未満の端数が生じた場合は,その端数が30分以上のときは1時間とし,30分未満のときは切り捨てるものとする。

(支給日)

第24条の4 時間外勤務手当は,一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし,特別の事情により,その日までに支給することができない場合は,その日以降において支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「次の」とあるのは,「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(平22規則20・一部改正)

第24条の5 時間外勤務手当は,前条本文(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,職員が第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合にはその日までの分をその際支給するものとし,職員が離職し,又は死亡した場合にはその離職し,又は死亡した日までの分をその際支給することができる。

(手当を支給しない時間)

第24条の6 条例第11条第4項の規則で定める時間は,次に掲げる時間をいう。

(1) 休日が属する週において,職員が休日勤務命令を命じられて休日給が支給された場合に,当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条に規定する1週間の勤務時間(以下「1週間の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの条例第11条第4項に規定する割り振り変更前の正規の勤務時間(以下「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち,当該休日に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条第1項に規定する職員(以下「交代制等勤務職員」という。)及び定年前再任用短時間勤務職員について,割り振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし,割り振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 交代制等勤務職員及び再任用短時間勤務職員について,1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合において次に掲げる時間(前号に該当する時間を除く。)

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち,1週間の勤務時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(令5規則2・一部改正)

第5節 休日給

(休日給の支給される日)

第25条 条例第12条前段の規則で定める日は,週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等,勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次条の町長が指定する日(以下この節において「休日等」という。)に当たるときは,当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし,職員の正規の勤務時間の割振りの事情により,任命権者が他の日とすることについて,町長の承認を得たときは,その日とする。

(平22規則20・一部改正)

第25条の2 条例第12条後段の規則で定める日は,国の行事の行われる日で,町長が指定する日とする。

(休日給の取り扱い)

第25条の3 休日給の取扱いは,次に掲げるところによる。

(1) 休日給は,休日等に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく,休日に当然勤務することになっている交替制勤務,現場勤務等の職員についても支給する。

(2) 休日給は,休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給する。

(3) 休日が週休日に当たった場合の勤務に対しては,休日給を支給せず,時間外勤務手当を支給する。

(4) 公務により旅行中の職員に対しては,旅行目的地において休日等の正規の勤務時間中勤務すべきことを所属長があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務したときに,その勤務時間につき明確に証明できるものについて休日給を支給する。

(5) 1勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日等に当たるときは,休日給は,休日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

(休日給の支給割合)

第25条の4 条例第12条の規則で定める割合は,100分の135とする。

(支給日等)

第25条の5 第24条の3から第24条の5までの規定は,休日給の支給に準用する。

第6節 夜間勤務手当

(夜間勤務手当の取扱い)

第26条 夜間勤務手当の取扱いは,次に掲げるところによる。

(1) 夜間勤務手当は,休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

(2) 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては,その部分の勤務に対しては,休日給と夜間勤務手当を併給する。

(支給日)

第27条 第24条の3から第24条の5までの規定は,夜間勤務手当の支給に準用する。

第7節 宿日直手当

(宿日直手当の支給される勤務)

第28条 宿日直手当の支給される勤務は,次に掲げる勤務とする。

(2) 勤務時間規則第9条第2項の規定により命ぜられる同条第1項に規定する勤務と同様の勤務

(手当の額)

第28条の2 前条第1号及び第2号の勤務についての支給する宿日直手当の額は,次に掲げる額とする。

(1) 宿日直勤務(常直勤務を除く。)については,その勤務1回につき4,200円。ただし,勤務時間が5時間以内の場合は,その勤務1回につき2,100円

(2) 条例第14条第1項ただし書の規則で定める日は,執務時間が午前8時30分から午後零時までと定められている日及びこれに相当する日とし,前条第1項の勤務のうち当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は,6,300円とする。

(3) 常直勤務については,給与期間において,勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額21,000円,勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額10,500円

(4) 前条第2号の勤務についての宿日直手当の額については,前3号の規定を準用する。

(支給日等)

第29条 第24条の4及び第24条の5の規定は,宿日直手当の支給に準用する。

第7節の2 管理職員特別勤務手当

(管理職員特別勤務手当の額等)

第29条の2 条例第14条の2第3項第1号の規則で定める額は,5,000円とする。

2 条例第14条の2第3項ただし書の規則で定める勤務は,勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(平27規則2・一部改正)

第29条の3 条例第14条の2第3項第2号の規則で定める額は,5,000円とする。

2 条例第14条の2第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には,その引き続く勤務に係る同行の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平27規則2・追加)

(勤務実績簿等)

第29条の4 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。

(平27規則2・旧第29条の3繰下)

(支給日等)

第29条の5 第24条の4及び第24条の5の規定は,管理職員特別勤務手当の支給に準用する。

(平27規則2・旧第29条の4繰下)

第8節 期末手当

(手当の支給を受ける職員)

第30条 条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち,給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち,育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

(平23規則14・一部改正)

(手当を支給しない職員)

第31条 条例第16条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には,期末手当を支給しない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

 条例の適用を受ける職員

 条例の適用を受けない職員(湧水町技能・労務職員の給与に関する規則(平成17年湧水町規則第29号)の適用を受ける職員,教育長及び常勤の特別職に属する職員をいう。以下同じ。)

(3) その退職に引き続き,常勤の国家公務員若しくは地方公務員又は再任用短時間勤務職員となった者

第32条 条例第18条第6項ただし書の規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

第33条 基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもって,当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第33条の2 条例第16条第5項(条例第17条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上である職員のうち規則で定める職員は,別表第4の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第16条第5項の役職の職制上の段階等を考慮して規則で定める職員の区分は,別表第4の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(在職期間)

第34条 条例第16条第2項に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を除算する。

(1) 第30条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については,その全期間

(2) 育児休業職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については,その2分の1の期間

(3) 休職されていた期間については,その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については,当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病による休職者(条例第18条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については,前項の規定にかかわらず,除算は行わない。

(平23規則14・一部改正)

第35条 基準日以前6箇月以内の期間において,次の各号に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第3号に掲げる者にあっては,引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は,その期間においてそれらの者として在職した期間は,前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けない職員

(2) 町議会議員

(3) 国家公務員又は地方公務員(町長が定めるものに限る。)

2 前項の期間の算定については,前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第35条の2 条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職した期間は,前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第35条の3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下この節において同じ。)は,条例第16条の3第1項(条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめその旨を書面で町長に通知しなければならない。

第35条の4 任命権者は,一時差止処分を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は,一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては,その内容を公報に掲載することをもってこれに代えることができるものとし,掲載された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立て手続)

第35条の5 条例第16条の3第2項(条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第35条の6 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し,速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第35条の7 条例第16条の3第5項(条例第17条第5項及び第18条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には,一時差止処分について,町長に対して不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。

(一時差止処分に関するその他の事項)

第35条の8 第35条の2から前条までに定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,町長が定める。

(勤務した期間に相当する期間)

第35条の9 育児休業条例第7条第1項で定める期間は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第30条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第34条第3項の期間を除く。)

(支給日)

第36条 条例第16条第1項に規定する期末手当の支給日は,次の表の左欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ右欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは,それぞれその日前においてその日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第36条の2 条例第16条第2項の期末手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

第9節 勤勉手当

(手当の支給を受ける職員)

第37条 条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条第5項において準用する条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし,公務傷病による休職を除く。

(2) 第30条第3号及び第4号のいずれかに該当する者

(3) 育児休業職員のうち,育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

(不支給)

第38条 条例第17条第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については,この限りでない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第31条第2号及び第3号に掲げる者

2 第33条の規定は,前項の場合に準用する。

(支給割合)

第39条 条例第17条第2項に規定する割合は,次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第43条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(期間率)

第40条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,別表第2に定める割合とする。

(勤務期間)

第41条 前条に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第30条第3号及び第4号に掲げる職員としての期間

(2) 育児休業職員として在職した期間

(3) 休職されていた期間(公務傷病による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第10条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第16条の規定により組合休暇の許可を受けた期間を除く。)

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。第47条において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務をしなかった期間から週休日及び条例第10条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合は,その勤務しなかった全期間。ただし,町長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第15条第1項の規定による介護休暇の承認又は湧水町非常勤職員の勤務時間及び休暇に関する規程(平成17年湧水町訓令第22号)第5条第3項の規定による同条第2項第6号の休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には,その勤務しなかった期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

(平23規則2・一部改正)

第42条 第35条第1項の規定は,前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(成績率)

第43条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。ただし,任命権者は,その所属の条例第17条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により,第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には,あらかじめ町長と協議して,別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の119以上100分の200以下(第45条に規定する条例第17条の2第1項に規定する規則で定める職にある職員(以下この条及び次条において「管理職員」という。)にあっては,100分の143以上100分の240以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5以上100分の119未満(管理職員にあっては,100分の128.5以上100分の143未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の96(管理職員にあっては,100分の116)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以下(管理職員にあっては,100分の106.5以下)

2 前項の場合において,職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には,当分の間,町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は,町長が定める。

(平23規則2・平23規則14・平26規則14・平27規則2・平28規則4・令5規則2・一部改正)

第43条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ,当該各号に定める割合の範囲内において,任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上(管理職員にあっては,100分の61.5以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48(管理職員にあっては,100分の58)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46以下(管理職員にあっては,100分の56以下)

2 前条第2項の規定は,前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

(平23規則2・平23規則14・平26規則14・平27規則2・平28規則4・令5規則2・一部改正)

第43条の2の2 前2条に定めるもののほか,職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は,町長が定める。

(支給日)

第44条 条例第17条第1項に規定する勤勉手当の支給日は,次の表の左欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ右欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは,それぞれその日前において,その日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第44条の2 条例第17条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 前項に定めるもののほか,次に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第8項第2号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(条例第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては,当該額に第33条の2第2項に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第8項第1号の最低号給に達しない場合にあっては,同項第2号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。)を加算した額)

(2) 条例附則第8項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあっては,勤勉手当減額基礎額)

(平23規則2・一部改正)

第10節 管理職手当

(手当を支給する職)

第45条 条例第17条の2第1項に規定する規則で定める職は,別表第3の中欄に掲げる職とする。

(支給額)

第46条 条例第17条の2第2項に規定する規則で定める額は,別表第3の右欄に掲げる額とする。

(不支給)

第47条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第18条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により,承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は,管理職手当は支給しない。

(支給方法等)

第48条 管理職手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

第4章 雑則

(給与の減額)

第49条 条例第10条,勤務時間条例第15条第3項又は育児休業条例第21条の規定により減額すべき給与額は,その給与期間の分の給料に対応する額をその次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし,退職,休職等の場合において,減額すべき給与額を給料から差し引くことができないときは,条例に基づく未支給の給与から差し引くものとする。

2 職員が給与期間において勤務すべき全時間を勤務せず,かつ,これに対して休暇の承認その他条例第10条若しくは勤務時間条例第15条第3項に規定する承認が得られなかったとき又は条例第10条若しくは勤務時間条例第15条第3項の規定により減額すべき額がその勤務しなかった給与期間に対する給料の額よりも大であるとき若しくはこれに等しいときは,その勤務しなかった給与期間に対する給料の額を減額する。

3 条例第10条,勤務時間条例第15条第3項又は育児休業条例第21条に規定する職員が勤務しなかった時間数の計算に当たっては第24条の3の規定を準用する。

(その他)

第50条 この規則に定めるもののほか,職員の給与の支給に関し必要な事項は,別に定める。

(平23規則2・旧第50条繰下,平30規則6・旧第51条繰上)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月22日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の職員の給与の支給等に関する規則(昭和44年吉松町規則第5号)又は職員の給与の支給等に関する規則(昭和41年栗野町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による給与については,なお合併前の規則の例による。

3 前項に定めるもののほか,新町設置の日の前日までに合併前の規則の規定によりなされた給与に係る処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされた給与に係る処分,手続その他の行為とみなし,期間は通算する。

4 平成17年6月30日までの間,総務課参事の職にある者は,別表第3の議会事務局局長の職とみなす。

(定年の引上げに伴う降給の通知)

5 条例附則第8項又は第9項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には,任命権者の定めるところにより,当該職員にその旨を通知するものとする。

(令5規則2・追加)

(平成17年4月1日規則第130号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の湧水町職員の給与の支給等に関する規則の規定は,平成17年3月22日から適用する。

(平成17年11月30日規則第143号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第35号)

(施行期日)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第43条の規定については,なお従前の例によるものとする。

(平成20年3月31日規則第5号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月1日規則第16号)

この規則は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第8号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の湧水町職員の給与の支給等に関する規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月16日規則第2号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第14号)

この規則は,平成23年12月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第9号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第14号)

この規則は,平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第2号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月24日規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湧水町職員の給与の支給等に関する規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第6号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第3号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年1月27日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(湧水町職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であって改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は,同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして,改正後の湧水町職員の給与の支給等に関する規則の規定を適用する。

(湧水町職員の給与の支給等に関する規則の一部改正に伴う成績率に関する経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,改正後の第43条第1項及び第43条の2第1項の規定を適用する。

別表第1(第7条関係)

初任給調整手当支給科学技術部門表(第7条関係)

科学技術の部門

理学(数学,物理及び化学に限る。)

工学

商船学

医学及び歯学

別表第1の2(第9条関係)

(平28規則4・全改)

職員の区分

期間の区分

1号職員

1年未満

50,500円

1年以上2年未満

50,500円

2年以上3年未満

50,500円

3年以上4年未満

50,500円

4年以上5年未満

50,500円

5年以上6年未満

50,500円

6年以上7年未満

48,700円

7年以上8年未満

46,900円

8年以上9年未満

45,100円

9年以上10年未満

43,300円

10年以上11年未満

41,500円

11年以上12年未満

39,700円

12年以上13年未満

37,900円

13年以上14年未満

36,100円

14年以上15年未満

34,700円

15年以上16年未満

33,300円

16年以上17年未満

31,900円

17年以上18年未満

30,500円

18年以上19年未満

29,100円

19年以上20年未満

27,700円

20年以上21年未満

26,300円

21年以上22年未満

25,700円

22年以上23年未満

25,100円

23年以上24年未満

24,100円

24年以上25年未満

23,500円

25年以上26年未満

22,900円

26年以上27年未満

22,300円

27年以上28年未満

21,700円

28年以上29年未満

20,900円

29年以上30年未満

20,600円

30年以上31年未満

20,200円

31年以上32年未満

19,600円

32年以上33年未満

18,700円

33年以上34年未満

17,800円

34年以上35年未満

17,100円

備考

1 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日又第7条第3項各号の職員となった日以後の期間を示す。

2 この表において,「1号職員」とは第7条第1項第1号の職を占める職員をいう。

別表第2(第40条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第45条,第46条関係)

(平31規則3・全改)

管理職手当支給額表

組織

支給額

町長部局

総務課長

40,000円

支所長

32,000円

課長

32,000円

議会事務局

局長

32,000円

農業委員会事務局

局長

32,000円

教育委員会事務局

課長

32,000円

水道事業

課長

32,000円

別表第4(第33条の2関係)

(平28規則4・全改)

給料表

職員

加算割合

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級及び3級の職員

100分の5

(平30規則6・全改)

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(平30規則6・全改)

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(平22規則20・一部改正)

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(平22規則20・全改)

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湧水町職員の給与の支給等に関する規則

平成17年3月22日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第27号
平成17年4月1日 規則第130号
平成17年11月30日 規則第143号
平成18年4月1日 規則第35号
平成20年3月31日 規則第5号
平成21年12月1日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第8号
平成22年6月30日 規則第20号
平成23年3月16日 規則第2号
平成23年12月1日 規則第14号
平成26年4月1日 規則第9号
平成26年11月28日 規則第14号
平成27年3月20日 規則第2号
平成28年2月24日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第6号
平成31年4月1日 規則第3号
令和5年1月27日 規則第2号