○湧水町印鑑条例

平成17年3月22日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,印鑑の登録及び証明に関する事務が正確かつ迅速に処理されるために必要な事項を定め,もって住民の利便を増進するとともに取引の安全に寄与することを目的とする。

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき,本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

(平24条例14・全改,令元条例33・一部改正)

(印鑑登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「印鑑登録者」という。)は,登録を受けようとする印鑑を自ら持参し印鑑登録申請書により,町長に登録の申請をしなければならない。

2 印鑑登録者で未成年者又は成年被後見人の者は,法定代理人,保佐人又は補助人の同意を得なければならない。

3 登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により,登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請することができないときは,委任の旨を証する書面を添えて,代理人により,申請することができる。

(印鑑登録)

第4条 町長は,印鑑登録者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは,当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか,前条の印鑑の登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査した上,登録するものとする。

2 前項の確認は,印鑑の登録の申請の事実について郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送その他町長が適当と認める方法により当該登録申請者に対して文書で照会し,その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定による照会に対し,規則に定める期間内に回答書の提出がないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは,当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる印鑑の数量は,1人1個とする。

2 町長は,登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該印鑑を登録しないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名,氏,名,旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名,旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業,資格その他氏名,旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの,又は一辺の長さが25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) 前各号に掲げるもののほか,登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 町長は,前項第1号及び第2号の規定にかかわらず,外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には,当該印鑑を登録することができる。

(平24条例14・令元条例33・一部改正)

(登録事項)

第6条 町長は,第4条の規定による確認が終わったときは,直ちに当該登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し,規則で定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は,印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して,登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

2 登録申請の際の代理人と回答書持参の代理人が異なる場合には,第3条第2項の規定を準用する。

(登録証の効力)

第8条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は,登録証を提示しない限り,印鑑登録証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けることができない。ただし,第11条第1項ただし書及び同条第3項の規定により申請がなされた場合は,この限りでない。

(令4条例20・追加)

(登録証の再交付)

第9条 登録者又はその代理人は,登録証が著しく汚染又は損傷したときは,印鑑登録証再交付申請により,登録証及び申請人の印鑑を添えて引換えのための再交付申請をすることができる。

2 町長は,前項の申請があったときは,登録証及び印鑑票と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,当該申請をした者に登録証を再交付する。

(令4条例20・旧第8条繰下)

(登録証の亡失届)

第10条 登録者又はその代理人は,登録証を亡失したときは,直ちに登録している印鑑を添えて,登録証亡失届により届け出なければならない。

2 第3条第2項及び第4条の規定については,前項の届出に準用する。

(令4条例20・旧第9条繰下)

(証明書の交付)

第11条 登録者又はその代理人は,登録証を持参し,印鑑登録証明交付申請書により,証明書の交付を申請することができる。ただし,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の交付を受けた登録者が自ら個人番号カードを添えて当該申請を行う場合は,登録証の添付は要しない。

2 町長は,前項の規定による申請があったときは,登録証及び印鑑票と照合し,当該申請が適正であることを確認した上,当該交付の申請をした者に証明書を交付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,登録者は,多機能端末機(本町の電子計算機と通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機で,利用者自ら必要な操作を行うことにより,証明書を自動的に交付する機能を有するものをいう。)において,個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定により利用者証明用電子証明書を記録したものに限る。)を利用し,必要な事項を入力することにより,証明書の交付を申請し,その交付を受けることができる。

(令4条例20・旧第10条繰下・一部改正)

(証明書)

第12条 証明書は,登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写し(印鑑票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)であることを町長が証明するものとし,印影のほか,規則で定める事項を記載するものとする。

2 証明書は,電子計算組織から出力して作成するものとする。ただし,やむを得ない理由がある場合は,印鑑票を複写して作成することができるが,この場合には,登録印鑑を提出しなければならない。

3 町長は,証明書を交付する場合には,その末尾に印鑑票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載しなければならない。

(令4条例20・旧第11条繰下・一部改正)

(証明書交付申請の不受理)

第13条 町長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,証明書を交付することができない。

(1) 登録証を提示しないとき。

(2) 代理人による印鑑登録申請がなされた場合で,本人の申請意思が確認できないとき。

(3) 提示された登録証が著しく汚染又は損傷のため識別が困難であるとき。

(4) 他の文書に押印したものの証明又は証明書の再証明が求められたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が不適当と認めたとき。

(令4条例20・旧第12条繰下)

(手数料の納付)

第14条 印鑑の登録の証明を受けようとする者は,湧水町手数料条例(平成17年湧水町条例第81号)に定める手数料を納付しなければならない。

(令4条例20・追加)

(印鑑登録の廃止申請)

第15条 登録者又はその代理人は,当該印鑑の登録の廃止をする場合及び登録された印鑑を亡失した場合には,印鑑登録廃止届に登録証を添えて届出をしなければならない。

2 第3条第2項の規定は,前項の届出に準用する。

(令4条例20・旧第13条繰下)

(印鑑登録事項の修正)

第16条 登録者又はその代理人は,第6条に定める登録事項について変更しようとするときは,印鑑登録原票登録事項変更届に登録証を添えて,町長に届け出なければならない。

2 町長は,前項の届出があったときは審査した上,又は登録事項に変更があることを知ったときは職権で,修正することができる。

(令4条例20・旧第14条繰下)

(印鑑登録の抹消)

第17条 町長は,登録者について次の各号のいずれかに該当するときは,当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 第10条及び第15条による届出があった場合

(2) 登録者が死亡し,又は転出等により住民票を消除したとき。

(3) 氏名,氏(氏に変更があった者にあっては,住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては,通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により,登録を受けている印鑑が第5条第2項第1号に該当することとなったとき。

(4) 外国人住民である者が,法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本国籍を取得したときを除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか,町長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。

2 町長は,前項第3号又は第5号により印鑑の登録を職権で抹消した場合は,その旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

(平24条例14・令元条例33・一部改正,令4条例20・旧第15条繰下・一部改正)

(印鑑登録証の返納)

第18条 登録者又はその代理人は,前条の規定に該当したときは,登録証を返納しなければならない。

(令4条例20・追加)

(閲覧の禁止)

第19条 町長は,印鑑票その他の印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(令4条例20・旧第16条繰下)

(質問調査)

第20条 町長は,印鑑の登録又は証明の事務に関し,関係人に対して質問し,文書若しくは印鑑等の提示を求めるとともに必要な事項についての調査をすることができる。

(令4条例20・旧第17条繰下)

(湧水町行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については,湧水町行政手続条例(平成17年湧水町条例第15号)第2章及び第3章の規定は,適用しない。

(令4条例20・旧第18条繰下)

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(令4条例20・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町印鑑条例(平成5年吉松町条例第7号)又は栗野町印鑑条例(昭和50年栗野町条例第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月14日条例第28号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成24年6月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(湧水町印鑑条例の一部改正に伴う印鑑の登録の取扱い)

2 第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,改正前の湧水町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって,施行日において第1条による改正後の湧水町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については,施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において,町長は速やかに,当該印鑑の登録を受けていた者に対して,その旨を通知しなければならない。

3 町長は,外国人印鑑登録者であって,施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて,当該住民票が作成されたことに伴い,印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは,施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月5日条例第33号)

この条例は,令和元年11月5日から施行する。

(令和4年12月7日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年3月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の湧水町印鑑条例に規定する印鑑登録及び証明に係る事務の実施に関し必要な手続その他の行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

湧水町印鑑条例

平成17年3月22日 条例第16号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年3月22日 条例第16号
平成19年9月14日 条例第28号
平成24年6月13日 条例第14号
令和元年9月5日 条例第33号
令和4年12月7日 条例第20号