○湧水町手数料条例

平成17年3月22日

条例第81号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により,特定の者のためにするものについて徴収する手数料は,この条例の定めるところによる。

(徴収)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は,次の各号に掲げる事務の区別により,それぞれ当該各号に掲げる別表のとおりとする。

(1) 次号に掲げる事務以外の事務 別表第1

(2) 鹿児島県事務処理の特例に関する条例(平成12年鹿児島県条例第7号)に基づき処理する事務 別表第2

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは,1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは,各1通ごとに1件とする。

4 第1項に定めるもののほか,申請書等の印刷物の交付その他特別の経費を要する事務については,その実費を徴収する。

(徴収の時期)

第3条 手数料は,当該事務の執行の際,現金をもってこれを徴収する。

(還付)

第4条 既に徴収した手数料は,還付しない。ただし,申請事項の不明,法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は,手数料を還付する。

(送付に要する費用の徴収)

第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により証明その他の書類の送付を求める者からは,第2条第1項に規定する手数料のほかに,送付に要する費用を徴収する。

(手数料の免除)

第6条 次に掲げる場合は,手数料は徴収しない。

(1) 法令の規定により,無料で取扱いをしなければならない場合

(2) 本町の住民から,公費の援助又は扶助を受けるため必要なものとして請求があった場合

(3) 官公署から請求があった場合

(4) 公用で使用する場合

(5) 火災,風水害,地震等の被災者から罹災証明の請求があった場合

(6) 前各号に掲げるもののほか,町長が特に免除する必要があると認めた場合

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の吉松町手数料条例(平成12年吉松町条例第3号)又は栗野町手数料条例(平成12年栗野町条例第9号。以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成19年9月14日条例第29号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成19年12月17日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年9月9日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行の日前において同条の規定による改正前の湧水町手数料条例別表第1の住民基本台帳の部の規定により納付すべきであった住民基本台帳カードの発行(再発行を含む。)手数料については,なお従前の例による。

(令和3年8月23日条例第10号)

この条例は,令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平24条例14・平27条例25・令3条例10・一部改正)

区分

手数料を徴収する事項

手数料の金額

戸籍

戸籍の謄本又は抄本交付手数料

1通につき

450円

戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料

1件につき

350円

除かれた戸籍の謄本又は抄本交付手数料

1通につき

750円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料

1件につき

450円

届出若しくは申請の受理証明書又は戸籍法第48条第2項の書類に記載した事項の証明書の交付手数料

1通につき

350円

上質紙を用いた婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁又は認知の届出の受理の証明書の交付手数料

1通につき

1,400円

戸籍法第48条第2項の書類の閲覧

1件につき

350円

住民基本台帳

本籍,住所又は居所に関する証明交付手数料

1件につき

200円

住民票及び戸籍附票の写しの交付並びに住民基本台帳の閲覧

1件につき

200円

住民票及び戸籍附票の記載事項の証明書交付手数料

1件につき

200円

印鑑

印鑑証明交付手数料

1件につき

200円

印鑑登録証の再交付手数料

1件につき

500円

租税特別措置

優良宅地造成認定申請手数料

1件につき

86,000円

優良住宅新築認定申請手数料

 

 

 

 

 

新築住宅の床面積の合計が100m2以下のとき

1件につき

6,200円

新築住宅の床面積の合計が100m2を超え500m2以下のとき

1件につき

8,600円

新築住宅の床面積の合計が500m2を超え2,000m2以下のとき

1件につき

13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000m2を超え10,000m2以下のとき

1件につき

35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000m2を超えるとき

1件につき

43,000円

公課に関する証明書交付手数料

1件につき

200円

資産に関する証明書交付手数料

1件につき

200円

土地又は建物に関する証明書交付手数料

(土地は1筆,建物は1棟をもって1件とする。)

1件につき

200円

所得,納税,課税証明書交付手数料

(租税に関する証明は,1税目をもって1件とする。)

1件につき

200円

地籍集成図の抄本交付手数料

1枚につき

500円

地籍図復図の抄本交付手数料(公簿・図面謄抄本交付)

1枚につき

200円

公簿又は図面の閲覧

1件につき

200円

住宅用家屋証明書交付手数料

1件につき

1,300円

狂犬病予防

犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

狂犬病予防注射済票の交付手数料

1件につき

550円

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき

1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付手数料

1件につき

340円

農地

農地に関する証明及び閲覧手数料

1件につき

200円

農業経営基盤強化促進法第21条の規定による所有権移転に係る嘱託登記手数料

 

 

 

 

 

売買に伴う所有権移転登記

3筆まで

4,000円

売買に伴う所有権移転登記

3筆を超える場合は1筆増

500円

土地及び登記名義人の表示の変更又は更正の登記

1件につき

1,500円

その他

その他の証明及び諸願,届等の印刷物の交付手数料

1件につき

200円

その他の公簿又は図面の閲覧

1件につき

200円

一般公共自転車駐車場認定手数料

1件につき

5,500円

別表第2(第2条関係)

区分

手数料を徴収する事項

手数料の金額

鳥獣保護

鳥獣飼養許可証の交付手数料又は更新手数料若しくは再交付手数料

1件につき

3,400円

化製場等

動物の飼養又は収容の許可申請手数料

1件につき

6,000円

屋外広告物

はり紙

1枚につき

5円

気球広告(アド・バルーン)

1個につき

1,200円

電柱又は街灯柱広告

 

 

 

 

 

巻付け

1個につき

250円

袖付き

1個につき

250円

広告塔,看板又は広告板

 

 

 

 

 

表示面積が1m2以下のもの

1個につき

190円

表示面積が1m2を超え2m2以下のもの

1個につき

380円

表示面積が2m2を超え3m2以下のもの

1個につき

660円

表示面積が3m2を超え5m2以下のもの

1個につき

1,000円

表示面積が5m2を超え10m2以下のもの

1個につき

1,900円

表示面積が10m2を超え20m2以下のもの

1個につき

3,600円

表示面積が20m2を超え30m2以下のもの

1個につき

6,000円

表示面積が30m2を超え40m2以下のもの

1個につき

8,000円

表示面積が40m2を超え50m2以下のもの

1個につき

11,000円

表示面積が50m2を超えるもの

1個につき11,000円と,50m2を超える1m2ごとに

330円

照明広告

 

 

 

 

 

表示面積が1m2以下のもの

1個につき

380円

表示面積が1m2を超え2m2以下のもの

1個につき

760円

表示面積が2m2を超え3m2以下のもの

1個につき

1,320円

表示面積が3m2を超え5m2以下のもの

1個につき

2,000円

表示面積が5m2を超え10m2以下のもの

1個につき

3,800円

表示面積が10m2を超え20m2以下のもの

1個につき

7,200円

表示面積が20m2を超え30m2以下のもの

1個につき

12,000円

表示面積が30m2を超え40m2以下のもの

1個につき

16,000円

表示面積が40m2を超え50m2以下のもの

1個につき

22,000円

表示面積が50m2を超えるもの

1個につき22,000円と,50m2を超える1m2ごとに

660円

広告網

1m2につき(1枚につき)

170円

湧水町手数料条例

平成17年3月22日 条例第81号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 税外収入
沿革情報
平成17年3月22日 条例第81号
平成19年9月14日 条例第29号
平成19年12月17日 条例第36号
平成24年6月13日 条例第14号
平成27年9月9日 条例第25号
令和3年8月23日 条例第10号