○湧水町マイクロバス使用管理規程
平成17年3月22日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 湧水町有マイクロバス(以下「バス」という。)の使用管理については,湧水町公用車の使用及び管理に関する規程(平成17年湧水町訓令第7号)によるほか,この訓令の定めるところによるものとする。
(使用範囲)
第2条 バスは,公務遂行のために使用するもののほか,町行政上特に必要があると認め,町長が許可した場合でなければ使用することはできない。ただし,乗車予定人員が11人未満の場合は,原則としてこれを許可しない。
(使用申込み)
第3条 バスの使用許可を得ようとするものは,使用する10日前までにバス使用伺(別記様式)を提出しなければならない。
(使用取消し)
第4条 町長は,バスの使用許可後において必要な事態が発生したときは,その使用許可を取り消し,又は許可内容を変更することができる。
(禁止事項)
第5条 バスの安全運転を図るため,バス乗用者は,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 車内における飲酒行為
(2) けん騒にわたり車内の秩序を乱すおそれがある行為
(3) その他バスの安全運転を妨害する行為
(運行中止)
第6条 バスの運転者(以下「運転者」という。)は,前条の規定に違反する者があり,バス運行の安全が保たれないと判断したときは,一時運行を中止することができる。
2 運転者は,前項の規定によりバスを一時運行中止をした場合には,帰庁後,直ちに町長にその旨報告しなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか,バスの使用に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。