○湧水町マイクロバス使用管理規程

平成17年3月22日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 湧水町有マイクロバス(以下「バス」という。)の使用管理については,湧水町公用車の使用及び管理に関する規程(平成17年湧水町訓令第7号)によるほか,この訓令の定めるところによるものとする。

(使用範囲)

第2条 バスは,公務遂行のために使用するもののほか,町行政上特に必要があると認め,町長が許可した場合でなければ使用することはできない。ただし,乗車予定人員が11人未満の場合は,原則としてこれを許可しない。

(使用申込み)

第3条 バスの使用許可を得ようとするものは,使用する10日前までにバス使用伺(別記様式)を提出しなければならない。

(使用取消し)

第4条 町長は,バスの使用許可後において必要な事態が発生したときは,その使用許可を取り消し,又は許可内容を変更することができる。

(禁止事項)

第5条 バスの安全運転を図るため,バス乗用者は,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 車内における飲酒行為

(2) けん騒にわたり車内の秩序を乱すおそれがある行為

(3) その他バスの安全運転を妨害する行為

(運行中止)

第6条 バスの運転者(以下「運転者」という。)は,前条の規定に違反する者があり,バス運行の安全が保たれないと判断したときは,一時運行を中止することができる。

2 運転者は,前項の規定によりバスを一時運行中止をした場合には,帰庁後,直ちに町長にその旨報告しなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,バスの使用に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の吉松町マイクロバス使用管理規程(昭和46年吉松町規則第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

湧水町マイクロバス使用管理規程

平成17年3月22日 訓令第8号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第8号