○湧水町公用車の使用及び管理に関する規程

平成17年3月22日

訓令第7号

(目的)

第1条 この訓令は,湧水町の公用車の使用及び管理に関し,法令その他別に定めるものを除くほか,必要な事項を定めることにより,公用車の管理の適正化とその効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「公用車」とは,道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で本町が所有し,かつ,管理しているものをいう。

2 この訓令において,「運転者」とは,専ら公用車の運転業務に従事する者及び職務を遂行するために運転を命ぜられた者をいう。

(使用及び管理の遵守事項)

第3条 公用車は,常に良好な状態に整備し,効率的な運用を図り,使用を終了したときは,所定の場所に格納すること。

2 公用車の使用に際しては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を遂行するために運転を命ぜられた者以外の者の運転は,認めないこと。

(2) 公私の別を厳正にし,関係法令を厳守し交通安全に努めること。

(3) 運転者は規律,健康及び精神の安全に万全を期すること。

(4) 公用車の効率的な運用を図り,事故防止に努めること。

(5) 使用中において,万一事故が発生した場合は,直ちに道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第72条第1項に規定する措置を採るとともに上司及び公用車管理者に報告し,その指示を受けること。

(公用車総括管理者)

第4条 公用車の総括管理者は,副町長とする。

2 副町長は,公用車の管理に関し必要があるときは,公用車管理者に対して報告を求め,実地に調査し,又は必要な措置を指示することができる。

(公用車管理者)

第5条 公用車の管理を行わせるために公用車管理者を置く。

2 公用車管理者は,当該公用車の所属する各課の長をもって充てる。

3 公用車管理者は,公用車の管理に当たっては,その使用,保全,整備及び燃料消費の状況について常に把握し,これらについて適切な措置を講ずるものとする。

(安全運転管理者)

第6条 公用車総括管理者は,道交法第74条の2第1項及び第4項の規定に基づき,公用車の安全な運転に必要な業務を行わせるため,安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を置く。

(整備管理者)

第7条 公用車総括管理者は,公用車の点検整備及び保全並びに公用車車庫の管理に関する業務を行わせるため,整備管理者を置く。

(整備管理者の職務)

第8条 整備管理者は,次に掲げる事項を処理するものとする。

(1) 車両法第47条の2に規定する日常点検整備の指導に関すること。

(2) 車両法第48条に規定する定期点検を実施すること。

(3) 前号の点検のほか,必要に応じ臨時に点検を実施すること。

(4) 前3号の点検の結果,必要な整備について指示を与えること。

(5) 運転者に対し,公用車の保管,車庫の清潔整頓,盗難の予防及び火気の点検等について指導監督すること。

2 整備管理者は,前項第2号に規定する定期点検に際し,自ら点検又は整備を行ったときは,遅滞なく定期点検整備記録簿に記載しなければならない。

(公用車の修理)

第9条 公用車の修理は,当該公用車の所属する課等において処置するものとし,修理を必要とするときは,事前に承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由により事前に承認を受けることができないときは,この限りでない。この場合,事後において速やかに承認を受けるものとする。

(使用時間)

第10条 毎日の使用時間は,登庁時から退庁時までとする。ただし,緊急の用務その他の理由により許可を受けたときは,この限りでない。

(公用車の使用)

第11条 職員が公用車を使用するときは,事前に公用車使用伺簿(第1号様式)により公用車管理者の承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由により事前に承認を受けることができないときは,この限りではない。この場合,事後において速やかに承認を受けるものとする。

2 公用車管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合でなければ,公用車の使用を承認してはならない。ただし,町長が別に定める場合は,この限りでない。

(1) 職員が公務に従事するために必要があるとき。

(2) 来客の用に供する場合において特に必要があるとき。

(3) 使用者が運転免許取得後6箇月以上の経験を有し,かつ,任用後6箇月以上経過したものであること。

(4) その他特に必要と認めたとき。

3 公用車を使用する者は,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,災害その他やむを得ない理由による場合は,この限りでない。この場合,直ちに公用車管理者にその旨報告しなければならない。

(1) あらかじめ承認された利用内容に反して運行すること。

(2) 公務に関係のない者を便乗させること。

(3) 公用車を自宅に持ち帰ること。

(使用の制限)

第12条 次の事項に該当する場合は,これを許可せず,又は制限することができる。

(1) 自動車保全のため整備を必要とするとき。

(2) 使用目的が町行政の目的に反すると認めるとき。

(3) 災害等の理由により公用車の運行を不適当と認めたとき。

(4) その他町長が必要と認めるとき。

(運転日誌の記録)

第13条 公用車管理者は,その所属する車両ごとに公用車運転日誌(第2号様式)又はこれと同等以上の作業日誌を備え付けなければならない。

2 運転者は,公務終了後公用車運転日誌を記録し,公用車管理者に報告しなければならない。

(運転者の報告義務)

第14条 運転者は,公用車を運転した場合において,次に掲げる事項があったときは,速やかにその旨を公用車管理者及び安全運転管理者等に報告し,必要な指示を受けなければならない。

(1) 交通事故を起こしたとき。

(2) 公用車の破損又は故障のとき。

(3) その他異常があったとき。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の吉松町有自動車使用規程(昭和44年吉松町訓令第5号)又は栗野町公用車管理規程(昭和45年栗野町訓令第11号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日訓令第12号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

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湧水町公用車の使用及び管理に関する規程

平成17年3月22日 訓令第7号

(平成19年4月1日施行)