○湧水町人材育成選考委員会規程

平成17年3月22日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 湧水町人材育成基金制度を円滑に運営するため,湧水町人材育成基金の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年湧水町規則第36号)第4条第2項の規定により,この訓令を定める。

(審議事項)

第2条 人材育成選考委員会(以下「委員会」という。)は,次に掲げる事項を審議し,町長に報告する。

(1) 人材育成基金助成金申請に対する選考について

(2) 助成額について

(構成)

第3条 人材育成選考委員(以下「委員」という。)は,次に掲げるもので構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 企画財政課長

(5) 生涯学習課長

(6) その他町長が必要と認める者

(平31訓令2・一部改正)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,委員長は,副町長とする。

2 委員長は,会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,総務課長がその職務を代理する。

(委員会)

第5条 委員会は,委員長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は,会議の議長となり,議事は出席委員の過半数をもって決する。

(報告)

第6条 委員長は,審議の結果を,速やかに町長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,企画財政課において処理する。

(平31訓令2・一部改正)

この訓令は,平成17年3月22日から施行する。

(平成19年3月26日訓令第16号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第2号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

湧水町人材育成選考委員会規程

平成17年3月22日 訓令第6号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第6号
平成19年3月26日 訓令第16号
平成31年4月1日 訓令第2号