○湧水町人材育成基金の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町人材育成基金の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第58号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(研修目的)
第2条 条例第1条の研修事項は,次のとおりとする。
(1) 産業経済及び教育文化の振興のための研修等
(2) 社会福祉及び生活環境の充実のための研修等
(3) 青少年の研修,交流事業等
(助成の対象者)
第3条 前条に定める助成の対象者は,次のとおりとする。
(2) 次に掲げる者は,優先して取り扱う。
ア それぞれの分野において,優れた実績を示していると認められる者
イ 優れた資質を有し,将来有為な人材となることが予測される者
ウ 研修の成果が本町の産業,教育,福祉,文化等の振興に特に寄与するものと考えられる者
(選考委員会の設置)
第4条 人材育成事業に係る助成対象者を選考するために,人材育成選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会に関する規定は,別に定める。
(助成の額)
第5条 助成の額は,研修に必要な旅費,滞在費及び研究費に対し,次の範囲内で選考委員会が決定する。
(1) 必要経費の6割以内を原則として,1人当たり30万円を超えないものとする。ただし,自主研修分については,30万円を超えない範囲で研修先までの往復航空運賃のみを助成する。
2 町長が特に必要と認めた場合は,2回以上にわたって助成を行うことができる。
(平23規則1・一部改正)
(申請書及び報告書の提出)
第6条 助成を受けようとする者は,募集要項に基づいて,次の書類を町長に提出するものとする。
(1) 人材育成基金助成金申請書(第1号様式)
(2) 研修計画書(第2号様式)
(3) 経費内訳書(第3号様式)
(4) 研修行程表(第4号様式)
2 研修終了後30日以内に研修報告書(第5号様式)を町長に提出するものとする。
3 研修の成果については,必要に応じて町民に公表し,本町のまちづくりに活用するものとする。
(助成の取消し及び返還)
第7条 次に掲げる事由に該当する場合は,決定を取り消し又は交付した助成金の一部若しくは全額の返還を求めることができる。
(1) 助成決定後,不適当とみられる事由が発生した場合
(2) 助成金を目的以外の使途に使用した場合
(3) 町長の承認を得ずして研修の計画を変更し,又は中止した場合
(4) 研修生としてふさわしくない行為があった場合
(事務局)
第8条 人材育成基金の運用に関する庶務は,企画財政課において行う。
(平31規則3・一部改正)
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の吉松町人材育成基金条例施行規則(平成3年吉松町規則第24号)又は栗野町人材育成事業基金条例施行規則(平成2年栗野町規則第1号)の規定により積み立てられた現金,有価証券その他の財産は,それぞれこの規則の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
附則(平成19年9月28日規則第28号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成23年2月9日規則第1号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第3号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。