令和5年度湧水町障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針
令和5年度湧水町障害者就労施設等からの物品等の調達推進方針
1 趣旨
この方針は,国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条第1項の規定に基づき,障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図ることを目的として策定する。
2 用語の定義
本方針において使用する用語は,障害者優先調達推進法において使用する用語の例による。
3 適用範囲
この方針の適用範囲は,町の全ての機関が発注する物品又は役務(以下「物品等」という。)の調達とする。
4 調達の対象となる障害者就労施設等
調達の対象となる障害者就労施設等は,次のとおりとする。
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく施設等
ア 障害者支援施設(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う入所施設)
イ 地域活動支援センター
ウ 生活介護事業所
エ 就労移行支援事業所
オ 就労継続支援事業所(A型、B型)
(2)障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づき,国,地方公共団体から助成を受けている小規模作業所
(3)国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律施行令(平成25年政令第22号)に基づく事業所
ア 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「障害者雇用促進法」という。)に基づく子会社の事業所(特例子会社)
イ 重度障害者多数雇用事業所(次の要件をすべて満たす事業所)
(1) 障害者の雇用者数が5人以上
(2) 障害者の割合が従業員の20%以上
(3) 雇用障害者に占める重度身体障害者、知的障害者及び精神障害者の割合が30%以上
(4)障害者雇用促進法に基づく在宅就業障害者及び在宅就業支援団体
5 調達の対象とする物品等
障害者就労施設等が受注することが可能なすべて物品等とする。
6 調達の推進方法
(1)福祉課は、障害者就労施設等から調達可能な物品等の情報について各課等へ情報提供を行うこととし,各課等は提供された情報をもとに障害者就労施設等への発注に努める。その際には、障害者就労施設等の提供能力に合わせ,納期納入条件等適切な配慮を行う。
(2)各課等は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び湧水町契約規則(平成17年規則第45号)等の規定に基づき,予算の適正な執行に留意しつつ,随意契約による調達の推進に努める。
7 調達実績の集計及び公表
本方針に基づく物品等の調達実績は,当該年度終了後速やかに集計するとともに,町のホームページにより公表する。
8 調達の目標
令和5年度の障害者就労施設等からの物品等の調達目標額は,1,000,000円とする。
9 その他
職員個人や市民や市民等からの物品等の調達にも資するよう,障害者就労施設等が受注可能な物品等の情報を,町ホームページ等を活用し発信する。