令和7年度 住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の改正について
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
借入限度額について、子育て世帯・若者夫婦世帯(※1)が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合の水準(認定住宅:5,000 万円、Zeh水準省エネ住宅:4,500 万円、省エネ基準適合住宅:4,000 万円)が維持されます。
(※1)子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯) または 若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)
(国土交通省HPから引用)
新築住宅の床面積要件の緩和
新築住宅の床面積要件を40 平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000 万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31 日(改正前:令和5年12月31日)まで延長されます。
*被災地向けの措置についても、上記同様に借入限度額の子育て世帯等への上乗せを行うほか、床面積要件の緩和が継続されます。
*所得税額から控除しきれない額について、改正前と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除されます。
● 詳しくは国土交通省ホームページをご参照ください。
国土交通省ホームページ<外部リンク>
令和6・7年 入居(予定)の新築住宅の住宅借入金等控除【省エネ基準に適合しない 「その他の住宅」】
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は「住宅借入金等控除」を受けられません。(省エネ基準に適合しない住宅の場合、税務署への申告時、確認済証の提出により、令和5年12月末までに建築確認を受けた住宅であることを証する必要があります。)
住宅ローン減税の省エネ要件化について(リーフレット) [PDFファイル/406KB]
既存住宅のリフォームに係る所得税の特例措置
● 適用期限が2年間(令和6年~令和7年)延長されます。
● 子育て世帯・若者夫婦世帯が子育てに対応した住宅への一定のリフォームを行う場合についても、本特例措置の対象に追加されます(適用期間:令和6年4月1日~令和6年12 月31 日)。
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