【東京圏から移住をお考えの皆様へ】移住支援金制度のご案内!
湧水町移住支援事業補助金の概要
東京圏23区(在住者又は通勤者)から湧水町に移住し,移住支援事業補助金の就業要件を満たす就業をした方,又は県起業支援金の交付決定を受けた方に,申請に基づき移住支援金が交付される制度です。
鹿児島県移住支援事業チラシ [PDFファイル/693KB]
湧水町移住支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/210KB]
【補助金支給額】
・2人以上の家族・世帯の場合:100万円
・単身者の場合:60万円
※補助金は所得税法(昭和40年法律第33号)の第34条に規定される一時所得に該当します。
湧水町移住支援事業補助金交付の主な要件
【移住元に関する主な要件】
次の全てに該当する方が対象となります。
・本町に住民票を移す直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県)のうちの条件不利地域(注意1)以外の地域に在住し,東京23区内に通勤していた方((注意2)ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した方については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)
・本町に住民票を移す直前に連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し,東京23区内への通勤をしていたこと。
・本町で5年以上継続して居住する意思のある方
・【就業に関する主な要件】又は【起業に関する主な要件】のいずれかを満たす方
(注意1)条件不利地域(以下の市町村)
<東京都>
檜原村,奥多摩町,大島町,利島村,新島村,神津島村,三宅村,御蔵島村,八丈町,青ヶ島村,小笠原村
<埼玉県>
秩父市,飯能市,本庄市,ときがわ町,横瀬町,皆野町,小鹿野町,東秩父村,神川町
<千葉県>
館山市,勝浦市,鴨川市,富津市,いすみ市,南房総市,東庄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
<神奈川県>
山北町,真鶴町,清川村
(注意2)こちらの要件につきましては,令和3年4月1日以降に転入した方が対象となります。
【移住先に関する主な要件】
次のすべてに該当すること。
・令和3年4月1日以後に本町に転入したこと。
・補助金の申請時において,転入後3か月以上1年以内であること。
・補助金の申請日から5年以上,継続して居住する意思を有していること。
【就業に関する主な要件】
次の1~3のいずれかの就業要件に該当すること。
1 県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等の求人(移住支援対象求人)に応募し就職する場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が原則鹿児島県内に所在すること。なお,県外のマッチングサイトに掲載されている対象求人に就業する場合は,鹿児島県内に移住する場合に限り,これを妨げるものではない。
(イ)鹿児島県が補助金の対象とする就業先としてかごJobに掲載している求人であること。
(ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者,取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し,申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
(オ)上記求人への応募日が,かごJobに上記(イ)の求人が補助金の対象として掲載された日以降であること。
(カ)当該法人に,補助金の申請日から5年以上,継続して勤務する意思を有していること。
(キ)転勤,出向,出張,研修等による勤務地の変更ではなく,新規の雇用であること。
2 県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をする場合
県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
(ウ)当該就業先において、補助金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3 所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う場合
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(イ)地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
【起業に関する主な要件】
鹿児島県の実施する起業支援事業にかかる交付決定を移住支援金の申請日から1年以内に受けていること。
起業支援事業については県商工政策課のページにてご案内しています。<外部リンク>
【世帯に関する主な要件】
次のすべてに該当すること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において,同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において,同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員が,令和3年4月1日以後に転入したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,申請時において転入後3ヶ月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも,暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
【その他の主な要件】
次のすべてに該当すること。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
・日本人である,又は外国人であって,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他県及び本町が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
移住支援金対象法人求人
移住支援金の【就業に関する主な要件1】においては,かごJobに掲載されている移住支援金対象求人に就職する必要があります。
<外部リンク>
※かごJobには,補助金の対象とならない求人も掲載されていますので,求人内容はよくご確認ください。
対象求人の検索は,かごJob内の検索機能を御利用ください。
(かごJob内の「仕事を探す」のページで,「移住支援金対象企業から探す」にチェックして検索してください。対象求人は,サムネイル画像の左上に「移住支援金対象」と表示されています。)
申請手続
申請できる期間
【就業の場合】
・県が運営するマッチングサイト(かごJob)に掲載された法人等の求人(移住支援対象求人)に応募し就職された方
・プロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方
⇒就職してから3か月経過後かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間
・所属先企業からの命令でなく,自己の意思により移住し,移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方
⇒移住後3ヶ月以降1年以内の期間
【起業の場合】
起業支援金の交付決定を受けた方
⇒起業支援事業の交付決定日以降1年以内かつ移住した日から3か月以降1年以内の期間
【申請書類】
湧水町移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/394KB]に以下の書類を添えて提出してください。
・申請者が本人であることを確認できる書類(写真付き身分証明書等)
・移住元の住民票の除票の写し(2人以上の世帯での申請を行う場合は、移住元の住民票謄本の写し又は申請者を含む世帯の構成員2人分の住民票の除票の写し)
・湧水町移住支援事業補助金交付請求書(様式第4号) [PDFファイル/66KB]
・通帳またはキャッシュカードの写し
・次の表に記載の書類
区分 | 証明書類等 |
就業に関する要件を満たす方 | 就業証明書(就業用)(様式第2号) [PDFファイル/95KB] |
就業(テレワーク実施用)に関する要件を満たす方 | 就業証明書(テレワーク用)(様式第2号) [PDFファイル/74KB] |
起業に関する要件を満たす方 | 起業支援金の交付決定通知書の写し |
東京23区以外の東京圏から雇用保険の被保険者として東京23区に通勤していた方 | 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書ほか移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 |
東京23区以外の東京圏から法人経営者又は個人事業主として東京23区に通勤していた方 | 開業届出済証明書ほか移住元での在勤地を確認できる書類及び個人事業等の納税証明書ほか移住元での在勤期間を確認できる書類 |
東京圏のうち条件不利地域以外の地域に居住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業へ就職した方 |
卒業証明書、成績証明書その他在学期間を確認できる書類 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類 |
様式
・湧水町移住支援事業交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/394KB]
・就業証明書(就業用)(様式第2号) [PDFファイル/95KB]
・就業証明書(テレワーク用)(様式第2号) [PDFファイル/74KB]
・湧水町移住支援事業補助金交付請求書(様式第4号) [PDFファイル/66KB]
・一時的な勤務、転勤、出向又は研修等で他の市区町村へ転出することの証明書(様式第5号) [PDFファイル/87KB]
補助金の返還
補助金を受給された方が,以下のいずれかに該当する場合,支給した補助金を返還していただきます。
支援金の返還となる場合
全額
・虚偽の申請またはその他不正の手段により補助金の給付を受けた場合
・補助金の申請日から3年に満たない期間において、本町から転出した場合
・就業要件1,2においては,補助金の申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合
・県起業支援金の交付決定を取り消された場合
半額
・補助金の申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合
※雇用企業,就業先の倒産,災害,病気等のやむを得ない事情があるものとして鹿児島県及び支給市町村が認めた場合はこの限りではありません。
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