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タクシー利用券による助成制度

印刷用ページを表示する掲載日:2023年1月30日更新

タクシー利用券による助成制度がスタートします

 令和5年4月から,タクシー利用料金の一部を助成する制度を実施します。

高齢者等の交通手段に不便を感じている方の移動支援として行うものです。

制度の開始に伴い,現在の「ふるさとバス」は廃止となります。

 ただし,観光回り(土日祝 学校の長期休み)の運行は行います。

 

助成対象者

 湧水町在住で,住民登録があり町税等の滞納がない人で次のいずれかに該当する方

  1. 65歳以上の人
  2. 上記以外の運転免許証返納者や病気等の理由で町長が特に認める方

助 成 額

 タクシー料金の約7割を助成します。

 ただし,助成額は1回の乗車につき2,000円が上限です。

交付限度枚数

 タクシー利用券は,年間72枚を限度に申請月に応じて交付されます。

 令和5年4月からの運転免許証返納者へは,年間24枚を限度に申請月に応じて追加して交付されます。

​利用可能区間

 タクシー利用券を利用できる区間は,湧水町内に限ります。

 町外からの移動や町外への移動には利用できません。

​申請手続

令和5年3月から,地域総務課(吉松庁舎)・企画財政課(栗野庁舎)で行うことができます。

 

注意事項​

・タクシー利用券は,1回の乗車につき1枚の利用です。

(例えば,2枚出して全額助成を受けるなどのことはできません。)

・タクシー利用券は,家族や他人に譲ることはできません。ただし,タクシー利用券を使用するタクシー 

に,家族や他人が同乗することは可能です。

・タクシー利用券の有効期限は年度末の3月31日までです。

・利用できるタクシー会社は町内で営業している以下のタクシー会社等です。

   ☆株式会社有村観光 Tel74-3121

☆ヘルパーステーションおうち生活応援団 Tel080-9248-4401

(福祉タクシー:身体障害者手帳の交付を受けている方などが利用できます。)

タクシー利用料金助成事業 Q&A

Q タクシー利用券は1回の乗車につき何枚使用できますか
A 1回の乗車につき1枚です。2枚出しで全額助成を受けるなどのことはできません。

Q タクシー利用券の交付は年度中1回となりますか
A 該当年度で1回の交付です。紛失等にご注意ください

Q 年度途中の申請者の場合,タクシー利用券の枚数はどうなりますか
A 助成対象となった月を含む1月当たり6枚の割合で算出した枚数を交付します。
(例)10月申請の場合(10月~3月)6ヵ月×6枚=36枚"

Q タクシー利用券の使用は町内に限りますか
A 町内に限ります。

Q 利用できる時間・目的に制限はありますか
A 利用時間についてはタクシー会社が営業している時間です。利用目的に制限はありません。

Q 町外のタクシー会社のタクシーは利用可能ですか
A 町外のタクシー会社は利用できません。

Q タクシー利用券に有効期限はありますか
A 有効期限は年度末の3月31日までです。