○湧水町JR肥薩線及びJR吉都線利用促進・地域活性化事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第18号

(目的)

第1条 JR肥薩線及びJR吉都線の利用促進と,地域の魅力を広く情報発信し,併せて交流人口の拡大による地域産業の振興及び地域の活性化のため活動する団体(以下「団体」という。)に対し,予算の範囲内において活動支援を行う。

(補助団体)

第2条 補助団体は,町内に存在する次の各号に掲げる団体で,営利を目的としない団体の代表者とする。

(1) 小学校,中学校,保育園,幼稚園

(2) 地区公民館,自治会,子ども会

(3) スポーツ少年団

(4) 部活動,PTA

(5) 高齢者クラブ,公民館学級

(6) その他,町長が適当と認める団体

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は,団体が実施する事業のうちJR肥薩線及びJR吉都線の利用促進が図られる事業とし,次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 地域の連携,魅力の情報発信に関する事業

(2) 地域の活性化に関する事業

(3) 駅周辺の景観向上に関する事業

(4) その他,町長が特に認める事業

(補助金額)

第4条 補助金の額は,補助対象事業費の1/2以内とし,限度額を20万円とする。なお,1団体当たり年度内1回に限りの交付とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体は,補助金交付申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添え,町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は,前条の申請書を受理したときは,その内容を審査し,適正と認めたときは,補助金の交付を決定し,補助金交付決定通知書(第2号様式)により,申請者へ通知するものとする。

(事業の変更等)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が,当該交付決定を受けた補助対象事業を変更し,又は中止しようとするときは,遅滞なく,事業変更(中止)申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 収支予算書

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は,前項の承認をしたときは,補助金交付決定変更(中止)通知書(第4号様式)により,申請者へ通知するものとする。

(実績報告)

第8条 交付決定者は,事業完了後,実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて,速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付確定)

第9条 町長は,前条に規定する実績報告の提出があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,補助金交付確定通知書(第6号様式)により,申請者へ通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 交付決定者は,前条の補助金交付確定通知書を受けたときは,速やかに補助金交付請求書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

2 補助金の交付の決定を受けた補助事業等について,補助金等の概算払いを受ける必要がある補助事業者等は,補助金等概算払申請書(第8号様式)に補助金交付請求書及び町長が認める書類を添えて,町長に提出しなければならない。

3 町長は,補助事業者等から前2項に掲げる書類の提出があった場合,その内容を審査し,補助金等を交付することが適当であると認めたときは,補助金等を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第11条 交付決定者が偽りその他不正の手段により,補助金の交付決定を受け,又は補助金の交付を受けた場合は,町長は当該不正のあった補助金の交付決定を取消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和8年4月1日から施行する。

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湧水町JR肥薩線及びJR吉都線利用促進・地域活性化事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第18号

(令和8年4月1日施行)