○湧水町妊婦情報事前登録制度実施要綱

令和8年5月13日

告示第17号

(目的)

第1条 この告示は,妊婦に関する情報をあらかじめ登録することにより,出産時の救急要請に際し,救急自動車で産科医療機関まで搬送することにより,安心して子どもを産むことができる体制を確保することを目的とする。

(利用対象者)

第2条 町内に住所を有する妊婦及び町内に里帰りする妊婦で,第4条に規定する事前登録を行おうとする者。

(利用条件)

第3条 この事業により救急車を利用することができる妊婦は,激しい腹痛,大量の出血,異常分娩など緊急を要する場合や,破水や出血,腹痛等の体調変化が起きた時に家族が不在のため自力で医療機関に行くことが出来ない場合とする。

(事前登録)

第4条 登録を希望する者は,湧水町妊婦情報事前登録届出書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書の提出方法は,書面により行うものとする。

3 町長は,第1項の届出書を受け付けたときは,湧水町妊婦情報事前登録確認証(第2号様式)を交付するものとする。

(登録情報の管理)

第5条 前条第1項及び第3項の届出書は,健康増進課及び伊佐湧水消防本部で共有するものとする。

2 登録情報は,速やかなサポートの提供のために適切に整理保管し,妊婦搬送以外の目的で利用しない。

3 利用対象者が次の各号のいずれかに該当したときは,登録情報を抹消するものとする。

(1) 出産を確認したとき。

(2) 出産予定日から1月が経過したとき。

(3) 本町から転出したとき。

(搬送業務)

第6条 事業の実施にあたり,救急要請の受付及び救急自動車の運行は伊佐湧水消防本部が行う。

(その他)

第7条 この告示の施行に関し必要な事項は,別に定めるものとする。

この告示は,令和8年5月13日から施行する。

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湧水町妊婦情報事前登録制度実施要綱

令和8年5月13日 告示第17号

(令和8年5月13日施行)