○湧水町かごしま林業大学校研修生支援事業補助金交付要綱
令和8年4月1日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は,林業に関する専門的知識,技術等を習得し,林業の健全な発展と振興を担う人材を育成するため,かごしま林業大学校(以下「林業大学校」という。)の研修生に対し,湧水町かごしま林業大学校研修生支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,予算の範囲内において補助金を交付することとし,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「林業分野」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 総務省の国勢調査における産業分野で林業に分類される事業所又は事業主
(2) 同調査における産業分類において林業従事者に分類される者
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は,次の各号をいずれも満たす者とする。ただし,町長が特に必要と認めるときは,この限りではない。
(1) 林業大学校の研修生であること。
(2) 本町に居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第82号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者であること。ただし,林業大学校に通学するために町外へ住所又は居所を異動した者を含む。
(3) 林業大学校の研修を修了した後,町内に居住し,林業大学校の研修を修了した年の12月31日までに町内の林業分野へ就業又は町内において林業分野で起業し,当該就業又は起業を2年以上継続する意思を有している者であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,林業大学校が定める受講料と同額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,申請年度の9月30日までに,湧水町かごしま林業大学校研修生支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 林業大学校に在学していることを証明する書類の写し
(2) 住民票の写し
(3) 誓約書(第2号様式)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(誓約書)
第6条 前条に規定する誓約書については本人,及びその連帯保証人が連署し,連帯保証人の住民票の写しを添えて,町長に提出するものとする。
(連帯保証人の資格)
第7条 連帯保証人は,独立の生計を営む者で,町税等の滞納が無く,補助金の返還に関し保証能力のある成年者でなければならない。
(実績報告)
第9条 申請者は,補助金の交付の決定を受けた年度の3月末日又は町長が別に定める日までに,湧水町かごしま林業大学校研修生支援事業補助金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。
(1) 領収書等受講料の支払を証する書類の写し
(2) 修了証書の写し又は修了証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の請求書の提出があったときは,補助金を交付する。
(報告書の提出)
第12条 補助金の交付を受けた者が,林業分野に就業又は起業したときは,その日の属する月の翌月末日までに,就業又は起業の状況等を確認できる報告書を,町長に提出しなければならない。
(1) 林業大学校の研修を修了しなかったとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 林業大学校の研修の許可を取り消されたとき又は辞退したとき。
(4) 林業大学校の研修を修了した年の12月31日までに町内の林業分野へ就業又は町内において林業分野で起業しなかったとき。
(5) 林業大学校の研修を修了した年の12月31日までに町内の林業分野へ就業又は町内において林業分野で起業し,2年以上町内に居住しなかったとき。
(6) 虚偽の申請,報告等により不正に補助金を受けたとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は,令和8年4月1日から施行する。







