○湧水町かごしま林業大学校研修生支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は,林業に関する専門的知識,技術等を習得し,林業の健全な発展と振興を担う人材を育成するため,かごしま林業大学校(以下「林業大学校」という。)の研修生に対し,湧水町かごしま林業大学校研修生支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,予算の範囲内において補助金を交付することとし,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「林業分野」とは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 総務省の国勢調査における産業分野で林業に分類される事業所又は事業主

(2) 同調査における産業分類において林業従事者に分類される者

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は,次の各号をいずれも満たす者とする。ただし,町長が特に必要と認めるときは,この限りではない。

(1) 林業大学校の研修生であること。

(2) 本町に居住し,かつ,住民基本台帳法(昭和42年法律第82号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者であること。ただし,林業大学校に通学するために町外へ住所又は居所を異動した者を含む。

(3) 林業大学校の研修を修了した後,町内に居住し,林業大学校の研修を修了した年の12月31日までに町内の林業分野へ就業又は町内において林業分野で起業し,当該就業又は起業を2年以上継続する意思を有している者であること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,林業大学校が定める受講料と同額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,申請年度の9月30日までに,湧水町かごしま林業大学校研修生支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 林業大学校に在学していることを証明する書類の写し

(2) 住民票の写し

(3) 誓約書(第2号様式)

(4) その他町長が必要と認めるもの

(誓約書)

第6条 前条に規定する誓約書については本人,及びその連帯保証人が連署し,連帯保証人の住民票の写しを添えて,町長に提出するものとする。

(連帯保証人の資格)

第7条 連帯保証人は,独立の生計を営む者で,町税等の滞納が無く,補助金の返還に関し保証能力のある成年者でなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は,第5条に規定する申請があったときは,これを審査し,補助金を交付することが適当であると認めるときは,湧水町かごしま林業大学校研修生支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は,補助金の交付の決定を受けた年度の3月末日又は町長が別に定める日までに,湧水町かごしま林業大学校研修生支援事業補助金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 領収書等受講料の支払を証する書類の写し

(2) 修了証書の写し又は修了証明書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は,前条の実績報告書の提出があったときは,これを審査し,交付決定の内容に適合すると認めたときは,湧水町かごしま林業大学校研修生支援事業補助金交付確定通知書(第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 申請者は,前条の交付確定通知書を受理したときは,速やかに町長に湧水町かごしま林業大学校研修生支援事業補助金交付請求書(第6号様式)により補助金の交付を請求するものとする。

2 町長は,前項の請求書の提出があったときは,補助金を交付する。

(報告書の提出)

第12条 補助金の交付を受けた者が,林業分野に就業又は起業したときは,その日の属する月の翌月末日までに,就業又は起業の状況等を確認できる報告書を,町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 町長は,申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付の決定の全部を取り消すものとする。ただし,第1号に該当する場合において,災害,病気等町長がやむを得ない事情があると認めたときは,この限りでない。

(1) 林業大学校の研修を修了しなかったとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(3) 林業大学校の研修の許可を取り消されたとき又は辞退したとき。

(4) 林業大学校の研修を修了した年の12月31日までに町内の林業分野へ就業又は町内において林業分野で起業しなかったとき。

(5) 林業大学校の研修を修了した年の12月31日までに町内の林業分野へ就業又は町内において林業分野で起業し,2年以上町内に居住しなかったとき。

(6) 虚偽の申請,報告等により不正に補助金を受けたとき。

2 町長は,前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは,補助金交付決定取消通知書(第7号様式)により当該申請者に通知し,既に補助金が交付されているときは,補助金返還請求書(第8号様式)により期限を定めてその返還を求めるものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この告示は,令和8年4月1日から施行する。

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湧水町かごしま林業大学校研修生支援事業補助金交付要綱

令和8年4月1日 告示第14号

(令和8年4月1日施行)