○湧水町酪農・肉用牛担い手緊急支援資金利子補給金交付要綱
令和8年2月27日
告示第5号
(趣旨)
第1条 町長は,畜産特別支援資金融通事業実施要綱(平成25年2月26日付け24農畜機第4699号独立行政法人農畜産業振興機構理事長通知。以下「実施要綱」という。)別添1の第3の1に規定する酪農・肉用牛担い手緊急支援資金の融通に際し利子を軽減するため,予算に定めるところにより酪農・肉用牛担い手緊急支援資金を融通した実施要綱別添1の第3の2の融資機関(以下「融資機関」という。)に対し,予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし,その交付については,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この告示に定めるところによる。
(利子補給の対象となる資金の種類及び利子補給率等)
第2条 前条の利子補給金の交付の対象となる酪農・肉用牛担い手緊急支援資金の利子補給率は,年1%以内とする。
2 規則第3条の規定により申請書に添付すべき書類は,次のとおりとする。
(1) 酪農・肉用牛担い手緊急支援資金利子補給金積算表(第3号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
3 交付申請書の提出期限は,第4条に定める計算期間満了後1箇月以内とする。
(利子補給金の交付)
第7条 この利子補給金は,精算払により交付するものとする。
(利子補給金の打切り等)
第8条 町長は,この要綱に基づく酪農・肉用牛担い手緊急支援資金を借り受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,融資機関に対し当該貸付けに係る利子補給金の交付を打ち切ることができる。
(1) 実施要綱別添1第3の3の(5)に規定された利子補給金の交付を受けられなくなったとき。
(2) 本資金をその目的以外に流用したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が定める。
附則
この告示は,令和8年2月27日から施行する。




