○湧水町雇用促進住宅の設置及び管理に関する条例

令和8年5月19日

条例第9号

(設置)

第1条 町内事業所における人材確保を支援し,若年層の定住促進及び地域経済の維持・活性化に資するため,町に進出し,又は所在する事業所の従業員等の居住の用に供する住宅(以下「雇用促進住宅」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 雇用促進住宅の名称及び位置は,規則で定める。

(管理)

第3条 雇用促進住宅は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。

(入居資格)

第4条 雇用促進住宅に入居することができる者は,自治会組織への加入及び近隣住民との交流に努める意欲を有し,その者に市町村税等の滞納がなく,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に掲げる暴力団員又は同条第2号に掲げる暴力団若しくはこれらと密接な関係を有する者に該当しない者で,次の各号に掲げる条件を全て満たす者でなければならない。

(1) 現に町内に住所を有していない者

(2) 町内の事業所に勤務し,又は勤務することが内定している者

(3) 単身者であって,かつ規則で定める若年層の基準を満たす者

2 前項の規定にかかわらず,町長が特に必要と認めるときは,入居することができる。

(入居の申請及び決定)

第5条 雇用促進住宅に入居しようとする者は,規則に定める手続により,町長に入居の申込みをしなければならない。

2 町長は,前項の申込みがあったときは,その内容を審査し,入居の決定を行うものとする。

(定期契約の締結)

第6条 入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)は,規則で定める期日までに連帯保証人の連署のある契約を町長と締結するものとする。

2 前項の契約は,借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する定期建物賃貸借契約(以下「定期契約」という。)とする。

3 前2項の規定により契約を締結しようとするときは,町長は,入居決定者に対し,借地借家法第38条第3項の規定により,当該定期契約は更新がなく,期間の満了により当該建物の賃貸借は終了することについて,その旨を記載した書面を交付して説明しなければならない。

4 第1項の連帯保証人は,第4条第1項第2号に規定する事業所(入居決定者が勤務し,又は勤務することが内定しているものに限る。)でなければならない。

5 前項の規定にかかわらず,町長が特別の事情があると認めるときは,町長が適当と認める者を連帯保証人とすることができる。この場合において,連帯保証人が個人であるときは,その保証する極度額は,入居時における家賃の12月分に相当する額とする。

(入居期間)

第7条 雇用促進住宅の入居期間は,契約の締結日から10年以内又は規則で定める基準による年齢に該当しなくなった日のいずれか早く到達する日までとし,更新は行わないものとする。

(家賃等)

第8条 雇用促進住宅の家賃及び共益費(以下「家賃等」という。)の額は,規則で定める。

2 第6条の規定により定期契約を締結した入居決定者(以下「入居者」という。)は,家賃等を規則に定める期日までに納付しなければならない。

3 町長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。

(敷金)

第9条 町長は,入居者から敷金を徴収する。

2 敷金の額は,入居時における家賃の3月分に相当する額とする。

3 敷金は,入居者が定期契約に基づく債務を履行しないときは,これに充当することができる。

4 敷金は,入居者が雇用促進住宅を明け渡したときは,前項の債務を控除した残額を還付する。

5 敷金には,利子を付さない。

(善管注意義務等)

第10条 入居者は,善良な管理者の注意をもって雇用促進住宅を維持管理しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により雇用促進住宅が滅失し,又は毀損したときは,入居者がこれを原状に回復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は,入居の権利を第三者に譲渡し,又は転貸してはならない。

4 入居者は,入居者以外の者を同居させてはならない。

5 入居者は,町長の承認を得ないで雇用促進住宅に模様替えその他の変更を加えてはならない。

(行為の制限)

第11条 入居者は,雇用促進住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 犬や猫などのペットを飼育すること。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為

(3) 騒音,悪臭その他により近隣住民に迷惑を及ぼす行為

(4) 興行,展示会その他これらに類する催しを行うこと。

(5) 営利を目的とした事業を行うこと。

(6) その他雇用促進住宅の管理上支障があると認められる行為

(入居者の費用負担義務)

第12条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,水道及びテレビ共聴設備等の使用料

(2) 建物及び利用敷地の除草等に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか,居住に要する費用

(修繕)

第13条 入居者は,雇用促進住宅を使用するために必要な軽微な修繕を自らの負担において行うものとする。また,入居者の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用も,入居者の負担とする。

2 前項の規定に基づき入居者が修繕を行う場合は,次の各号に掲げる修繕を除き,あらかじめ,その旨を町長に通知しなければならない。

(1) 網戸等の張り替え

(2) 電球等の取り換え

(3) その他軽微な修繕

3 入居期間中における町の備品の更新は行わない。

(入居決定の取消し)

第14条 町長は,入居者が詐欺その他不正な行為により入居の決定を受けたとき,又はこの条例若しくはこれに基づく規則の規定に違反したときは,入居の決定を取り消すことができる。

(解除の申入れ)

第15条 転勤,療養,親族の介護その他やむを得ない事情により,入居者が雇用促進住宅を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは,入居者は,定期契約の解除の申入れをすることができる。この場合において,定期契約は,解除の申入れの日から1月を経過することによって終了するものとする。

(期間満了の通知)

第16条 町長は,入居期間満了の1年前から6月前までの間に入居者に対し,借地借家法第38条第4項の規定により,雇用促進住宅の賃貸借が期間の満了により終了する旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を怠った場合は,その終了を入居者に対抗することができない。ただし,町長が通知期間の経過後入居者に対し期間の満了により定期契約が終了する旨を通知した場合においては,その通知から6月を経過した後は,この限りではない。

(明渡し)

第17条 入居者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,規則で定める期間内に雇用促進住宅を明け渡さなければならない。

(1) 第7条第1項第2号若しくは第3号又は同条第2項に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 第7条に定める入居期間が満了したとき。

(3) 第14条の規定により入居の決定を取り消されたとき。

(4) 第15条の規定により定期契約の解除の申入れをしたとき。

2 入居者は,明渡しの際には雇用促進住宅を原状に回復しなければならない。

3 町長は,原状回復の状況が不十分であると認めるときは,必要な措置を命ずることができる。

(立入検査)

第18条 町長は,雇用促進住宅の管理上,必要があると認めるときは,町長の指示した者に雇用促進住宅の検査をさせ,必要があると認めるときは,雇用促進住宅の入居者に対して適当な指示をすることができる。

2 前項の検査において,現に使用している雇用促進住宅に立ち入るときは,あらかじめ定住促進住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 町長は,火災による延焼を防止する必要がある場合,その他の緊急の必要があるときは,前項にかかわらず,入居者の承諾を得ずに立ち入ることができる。ただし,不在時に立ち入ったときは,立入り後にその旨を入居者に通知しなければならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

湧水町雇用促進住宅の設置及び管理に関する条例

令和8年5月19日 条例第9号

(令和8年5月19日施行)