○湧水町議会タブレット端末の使用等に関する規程

令和7年11月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,湧水町議会(以下「町議会」という。)の会議その他議員活動におけるタブレット端末の使用等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 会議 本会議,議会運営委員会,常任委員会,特別委員会,全員協議会,正副委員長協議その他議長が適当と認める会議をいう。

(2) 議員活動 会議又は公務に出席するために必要な準備,湧水町の事務に関する調査研究,住民意思の把握のための諸活動その他議員の職務として行う活動で,政治活動及び私的な活動以外のものをいう。

(3) タブレット端末 会議及び議員活動(以下「会議等」という。)において使用するため,議長が議員に貸与するタブレット端末並びにその附属品で,議会事務局が所管する湧水町の備品になっているものをいう。

(4) 会議システム 会議等において電子媒体の資料の閲覧を行うためにタブレット端末に設定したペーパーレス会議システムをいう。

(5) SNS 登録された利用者同士が交流できるウェブサイトの会員制サービスをいう。

(タブレット端末の貸与等)

第3条 議長は,会議等に使用するため,タブレット端末を議員に貸与するものとする。

2 議員は,タブレット端末を他人に貸与し,又は譲渡してはならない。

(貸与期間)

第4条 タブレット端末を貸与する期間は,議員として在職する期間とする。ただし,議員の身分を喪失したときは,当該喪失した日をもって貸与する期間は終了する。

2 議員は,タブレット端末の貸与期間が終了したとき,又は議員の身分を喪失したときは,直ちに当該タブレット端末の使用を中止し,議長に返却しなければならない。

(タブレット端末の管理)

第5条 タブレット端末及び会議システムを使用するために必要なID,ユーザー名,パスワード,その他タブレット端末及び会議システムを使用するために必要な情報(以下「ID等」という。)は,議会事務局で一元管理するものとする。

2 議員は,会議等においてタブレット端末を使用するときは,議会の品位を重んじた良識ある使用を心がけなければならない。

3 議員は,タブレット端末及びID等について,善良な管理者の注意をもって保管し,又は使用しなければならない。

4 議員は,ID等を変更し,又は他人に漏らしてはならない。

5 議員は,データの正確性を保持するとともに,データの紛失,破損等の防止に努めなければならない。

6 議員は,貸与時に使用を認められたものを除き,アプリケーションソフトをインストールし,又は貸与された附属品以外の機器を接続し,使用してはならない。ただし,議長が許可したものは,この限りではない。

7 議員は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。

(禁止事項)

第6条 議員が会議等においてタブレット端末を使用するときは,次に掲げる行為を禁止するものとする。

(1) 音声や操作音の発出,その他会議の運営に支障を及ぼす行為

(2) 会議の撮影又は録音(議長又は会議の長が許可した場合を除く。)

(3) 会議中の情報を外部へ発信する行為

(4) 電子メール又はSNSの使用

(5) 動画の視聴又は配信

(6) その他議長又は会議の長が禁止した行為

2 議長又は会議の長は,前項各号に該当する行為があったときは,注意しなければならない。

3 議長又は会議の長は,前項の規定により注意したにもかかわらず,なおその行為が改められないときは,タブレット端末の使用停止を命じることができる。

4 議長は,注意にもかかわらず,なお違反行為が繰り返されるときは,貸与したタブレット端末の返還を求めることができる。

(事故報告及び弁償)

第7条 議員は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに議長に報告しなければならない。

(1) タブレット端末を紛失又は破損したとき。

(2) タブレット端末がウイルス等に感染したとき。

(3) 個人情報又はID等が他人に漏えいしたおそれがあるとき。

2 議員は,前項各号のいずれかに該当する場合において,議長が故意又は過失があると認めたときは,当該タブレット端末の購入又は修理に要する費用を弁償し,当該タブレット端末の紛失又は破損,ウイルス等の感染及び個人情報又はID等の漏えいにより他人に与えた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。

この訓令は,令和7年11月1日から施行する。

湧水町議会タブレット端末の使用等に関する規程

令和7年11月1日 議会訓令第1号

(令和7年11月1日施行)