○湧水町定住促進住宅等入居者選考委員会規程

令和7年11月6日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は,湧水町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和7年湧水町条例第36号。以下「定住促進住宅条例」という。)第7条及び湧水町中間管理住宅の設置及び管理に関する条例(令和7年湧水町条例第38号。以下「中間管理住宅条例」という。)第18条に規定する湧水町定住促進住宅等入居者選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は,定住促進住宅条例及び中間管理住宅条例に規定する目的を達成するため,次に掲げる事項について選考し,その結果を町長に報告するものとする。

(1) 申込書類による選考

(2) 入居の許可が適当と認められる者の数が,入居できる定住促進住宅又は中間管理住宅の数を超える場合の優先順位及び補欠者の選考

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

(1) 総務課長

(2) 企画財政課長

(3) 地域総務課長

(4) 商工観光PR課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選によって定める。

3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,委員長が招集し,その議長となる。

2 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に会議への出席を求め,その意見等を聴き,又は資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,商工観光PR課において行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

湧水町定住促進住宅等入居者選考委員会規程

令和7年11月6日 訓令第2号

(令和7年11月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 地域振興
沿革情報
令和7年11月6日 訓令第2号