○食料品物価高騰対策支援給付金支給要綱

令和8年2月3日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は,「「強い経済」を実現する総合経済対策~日本と日本人の底力で不安を希望に変える~」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき,食料品の物価高騰の影響を受けた生活者を迅速に支援するための食料品物価高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)の支給事業について,必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 給付金の支給対象者(以下「支給対象者」という。)は,令和8年2月3日(以下「基準日」という。)において,本町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者であって,基準日において本町に居住していたと町長が認めるものは,支給対象者とする。

(1) 基準日以前に住民票を消除されていた者であって,基準日以後に本町で新たに住民基本台帳に記録されたもの

(2) 基準日以前に出生した戸籍を有しない者等で,本町の住民基本台帳に記録されている者に準ずるもの

(給付額)

第3条 給付金の金額は,支給対象者1人につき1万5,000円とする。

(支給の方式等)

第4条 町長は,支給対象者に対し,給付金の支給の申込みを行う。

2 前項の申込みは,町が保有する公簿等(公金受取口座登録簿を含む。)により確認できる金融機関の口座情報を記載した令和7年度食料品物価高騰対策支援給付金の支給のお知らせ(第1号様式。以下「支給のお知らせ」という。)を送付して行うものとする。

3 町長は,前項の規定による口座情報の確認ができない支給対象者に対しては,第1項の申込みを行わず,令和7年度食料品物価高騰対策支援給付金の支給のお知らせ(第2号様式)及び令和7年度食料品物価高騰対策支援給付金支給口座登録等の届出書(第3号様式。以下「届出書」という。)を送付するものとする。

(届出等)

第5条 支給対象者は,前条第2項の規定による支給のお知らせを受けた場合において,給付金の受給を辞退しようとするときは,令和7年食料品物価高騰対策支援給付金受給辞退の申出書(第4号様式)又は町長が別に定める電磁的方法により,町長が別に定める期日までに,町長に届け出なければならない。

2 支給対象者は,前条第2項の規定による支給のお知らせを受けた場合において,支給のお知らせに記載された振込先口座を変更しようとするときは,届出書又は町長が別に定める電磁的方法により,町長が別に定める期日までに,町長に届け出なければならない。

3 前条第3項の規定による届出書の送付を受けた支給対象者は,給付金の支給を受けようとするときは,当該届出書に記入し,又は町長が別に定める電磁的方法により,町長が別に定める期日までに,町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は,前条第1項の規定による届出がなかったときは,第4条第2項の支給のお知らせに記載した振込先口座への振込みを承諾したものとみなし,支給を決定する。

2 町長は,前条第2項の規定による口座変更の届出書又は同条第3項の規定による届出書の提出があったときは,その内容を確認の上,支給を決定する。

(支給の辞退)

第7条 町長は,支給決定を行った後,届出書の不備による振込不能等の事由により支払いが完了せず,かつ,町が確認等に努めたにもかかわらず,町長が別に定める期日までに当該支給対象者との連絡等の確認ができないときは,当該支給対象者が給付金の支給を辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 町長は,偽りその他不正な手段により給付金の支給を受けた者に対しては,支給を行った給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の支給を受ける権利は,譲り渡し,又は担保に供してはならない。

(申請期限)

第10条 給付金の申請受付は,令和8年4月30日をもって終了する。

(その他)

第11条 この要綱の実施のために必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和8年2月3日から施行する。

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食料品物価高騰対策支援給付金支給要綱

令和8年2月3日 告示第3号

(令和8年2月3日施行)