○湧水町乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱

令和7年11月28日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は,湧水町乳児等通園支援事業の認可等に関する規則(令和7年湧水町規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,乳児等通園支援事業の認可等の申請に関し,必要な事項を定めるものとする。

(認可申請書に添付すべき書類)

第2条 規則第2条第1項に規定する乳児等通園支援事業認可申請書に添付すべき書類は,乳児等通園支援事業を実施する施設の類型に応じ,別表に定めるとおりとする。

(社会福祉法人又は学校法人以外の者に対する認可の際の条件)

第3条 社会福祉法人又は学校法人以外の者に対して乳児等通園支援事業の認可を行う場合は,次に掲げる条件を付すことができる。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の基準を維持するために,設置者に対して必要な報告を求めた場合には,これに応じること。

(2) 収支計算書又は損益計算書において,乳児等通園支援事業を経営する事業に係る区分を設けること。

(3) 企業会計の基準による会計処理を行っている者は,前号に定める区分ごとに,企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載),借入金明細書,基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書を作成すること。

(4) 毎会計年度終了後3箇月以内に,次に掲げる書類に,乳児等通園支援事業を経営する事業に係る現況報告書を添付して,町長に対して提出すること。

 前会計年度末における貸借対照表,前会計年度の収支計算書又は損益計算書など,会計に関し町が必要と認める書類

 企業会計の基準による会計処理を行っている者は,乳児等通園支援事業を経営する事業に係る前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載),借入金明細書,基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書

この告示は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

乳児等通園支援事業を実施する施設の類型

認可保育所,認定こども園,小規模保育事業所等

余裕活用型

・定款又は寄附行為(定款又は寄附行為の変更完了後,提出でも可)

・誓約書(兼役員名簿)(第1号様式)

・管理運営に関する調書(乳児等通園支援事業)(第2号様式)

・乳児等通園支援事業所内部の規程(運営規程)

・乳児等通園支援事業計画書(第3号様式の1)

・建物の平面図(実施場所(保育室等)を示した上で,面積を記入)

・建築業者等との工事計画書の写し(事業に使用する建物を建設予定の場合)

・賃貸借契約書を締結する予定である旨を証する家主との覚書等(事業に使用する建物を賃借で使用する場合)

・乳児等通園支援事業に係る収支予算書(第4号様式)

・直近の財務諸表(財産目録を含む。社会福祉法人又は学校法人の場合は省略可)

一般型(在園児合同)

・定款又は寄附行為(定款又は寄附行為の変更完了後,提出でも可)

・誓約書(兼役員名簿)(第1号様式)

・管理運営に関する調書(乳児等通園支援事業)(第2号様式)

・乳児等通園支援事業所内部の規程(運営規程)

・乳児等通園支援事業計画書(第3号様式の2)

・職員の雇用契約書

・職員が保育士の資格を有することを証する書類

・保育従事者が研修(町長が指定したものに限る。)を修了したことを証明する書類(現に所持している場合のみ)

・建物の平面図(実施場所(保育室等)を示した上で,面積を記入)

・建築業者等との工事計画書の写し(事業に使用する建物を建設予定の場合)

・賃貸借契約書を締結する予定である旨を証する家主との覚書等(事業に使用する建物を賃借で使用する場合)

・乳児等通園支援事業に係る収支予算書(第4号様式)

・直近の財務諸表(財産目録を含む。社会福祉法人又は学校法人の場合は省略可)

一般型(専用室独立)

・定款又は寄附行為(定款又は寄附行為の変更完了後,提出でも可)

・誓約書(兼役員名簿)(第1号様式)

・管理運営に関する調書(乳児等通園支援事業)(第2号様式)

・乳児等通園支援事業所内部の規程(運営規程)

・乳児等通園支援事業計画書(第3号様式の2)

・職員の雇用契約書

・職員が保育士の資格を有することを証する書類

・保育従事者が研修(町長が指定したものに限る。)を修了したことを証明する書類(現に所持している場合のみ)

・建物の平面図(実施場所(保育室等)を示した上で,面積を記入)

・建築業者等との工事計画書の写し(事業に使用する建物を建設予定の場合)

・賃貸借契約書を締結する予定である旨を証する家主との覚書等(事業に使用する建物を賃借で使用する場合)

・耐火建築物又は準耐火建築物であることが確認できるもの(建築確認書第4面等)(2階以上に保育室等を設ける場合で,保育所等の認可時に,当該書類が未提出の場合)

・消防用設備等,特殊消防用設備等検査済証の写し(2階以上に保育室を設ける場合で,保育所等の認可時に,当該書類が未提出の場合)

・乳児等通園支援事業に係る収支予算書(第4号様式)

・直近の財務諸表(財産目録を含む。社会福祉法人又は学校法人の場合は省略可)

一般型(独立施設)

・定款又は寄附行為(定款又は寄附行為の変更完了後,提出でも可)

・誓約書(兼役員名簿)(第1号様式)

・管理運営に関する調書(乳児等通園支援事業)(第2号様式)

・乳児等通園支援事業所内部の規程(運営規程)

・乳児等通園支援事業計画書(第3号様式の2)

・職員の雇用契約書

・職員が保育士の資格を有することを証する書類

・保育従事者が研修(町長が指定したものに限る。)を修了したことを証明する書類(現に所持している場合のみ)

・建物の平面図(実施場所(保育室等)を示した上で,面積を記入)

・建築業者等との工事計画書の写し(事業に使用する建物を建設予定の場合)

・賃貸借契約書を締結する予定である旨を証する家主との覚書等(事業に使用する建物を賃借で使用する場合)

・耐火建築物又は準耐火建築物であることが確認できるもの(建築確認書第4面等)(2階以上に保育室等を設ける場合で,保育所等の認可時に,当該書類が未提出の場合)

・消防用設備等,特殊消防用設備等検査済証の写し(2階以上に保育室を設ける場合で,保育所等の認可時に,当該書類が未提出の場合)

・乳児等通園支援事業に係る収支予算書(第4号様式)

・直近の財務諸表(財産目録を含む。社会福祉法人又は学校法人の場合は省略可)

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湧水町乳児等通園支援事業の認可等に関する要綱

令和7年11月28日 告示第43号

(令和7年11月28日施行)