○湧水町中間管理住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
令和7年11月6日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,湧水町中間管理住宅の設置及び管理に関する条例(令和7年湧水町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は,特段の定めがある場合を除くほか,条例で使用する用語の例による。
(中間管理住宅の名称等)
第7条 条例第14条の中間管理住宅の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中間管理住宅 第1号 | 湧水町般若寺1478番地35 |
(1) 世帯主,続柄及び本籍の記載のある世帯全員の住民票
(2) 現住所において納付すべき税の完納証明書
(3) 現住所において納付すべき使用料等について滞納がないことを証明する書類
(4) 入居申込者及び同居者の所得を証明する書類
(5) 暴力団員でないことの誓約書
(6) その他町長が必要と認める書類
2 入居後,世帯に変更があった場合は,入居者は湧水町中間管理住宅入居者等変更届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(中間管理住宅の家賃)
第11条 条例第22条の家賃は,次のとおりとする。
名称 | 金額 |
中間管理住宅 第1号 | 30,000円 |
2 1月に満たない期間の家賃は,1月を30日として日割計算(10円未満の端数があるときは,その端数を四捨五入)した額とする。
3 入居者は,毎月末日(月の途中で中間管理住宅を明け渡した場合は明け渡した日)までに,その月分の家賃を納付しなければならない。
(特別の設備の設置等)
第12条 条例第24条第4項ただし書の規定により中間管理住宅に特別の設備を設置し,又は設備に変更を加えようとするときは,湧水町中間管理住宅模様替え等承認申請書(第10号様式)により申請しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
使用前改修からの経過年数 | 町に支払うべき額 |
1年未満 | 使用前改修に要した費用全額 |
1年以上2年未満 | 使用前改修に要した費用90%に相当する額 |
2年以上3年未満 | 〃80%に相当する額 |
3年以上4年未満 | 〃70%に相当する額 |
4年以上5年未満 | 〃60%に相当する額 |
5年以上6年未満 | 〃50%に相当する額 |
6年以上7年未満 | 〃40%に相当する額 |
7年以上8年未満 | 〃30%に相当する額 |
8年以上9年未満 | 〃20%に相当する額 |
9年以上10年未満 | 〃10%に相当する額 |
10年以上 | 〃0%に相当する額 |
























