○湧水町中間管理住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年11月6日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町中間管理住宅の設置及び管理に関する条例(令和7年湧水町条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,特段の定めがある場合を除くほか,条例で使用する用語の例による。

(所有者からの申込み)

第3条 条例第4条の規定により空き家の定期契約を締結しようとする所有者は,湧水町中間管理住宅申込書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(選定通知)

第4条 条例第6条の規定による選定通知は,湧水町中間管理住宅選定通知書(第2号様式)によるものとする。

(所有者との契約)

第5条 条例第7条第1項の規定による定期契約の締結は,湧水町賃貸物件に係る定期建物賃貸借契約書(第3号様式)により行うものとする。

(賃貸借契約の解除)

第6条 第12条第1項の規定による解除の申入れは,湧水町中間管理住宅契約解除申入書(第4号様式)によるものとする。

2 条例第12条第2項の割合は,別表のとおりとする。

(中間管理住宅の名称等)

第7条 条例第14条の中間管理住宅の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

中間管理住宅 第1号

湧水町般若寺1478番地35

(入居の申込)

第8条 条例第17条の規定による入居の申込みは,湧水町中間管理住宅入居申込書(第5号様式)次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 世帯主,続柄及び本籍の記載のある世帯全員の住民票

(2) 現住所において納付すべき税の完納証明書

(3) 現住所において納付すべき使用料等について滞納がないことを証明する書類

(4) 入居申込者及び同居者の所得を証明する書類

(5) 暴力団員でないことの誓約書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 入居後,世帯に変更があった場合は,入居者は湧水町中間管理住宅入居者等変更届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(入居の決定)

第9条 条例第19条に規定する入居の決定は,湧水町中間管理住宅入居決定通知書(第7号様式)による。

(入居決定者との定期契約の締結)

第10条 条例第20条第1項の契約は,湧水町中間管理住宅入居(定期建物賃貸借)契約書(第8号様式)により締結するものとする。

2 条例第20条第2項の規定による入居者に対する説明は,湧水町中間管理住宅重要事項説明書(第9号様式)による。

(中間管理住宅の家賃)

第11条 条例第22条の家賃は,次のとおりとする。

名称

金額

中間管理住宅 第1号

30,000円

2 1月に満たない期間の家賃は,1月を30日として日割計算(10円未満の端数があるときは,その端数を四捨五入)した額とする。

3 入居者は,毎月末日(月の途中で中間管理住宅を明け渡した場合は明け渡した日)までに,その月分の家賃を納付しなければならない。

(特別の設備の設置等)

第12条 条例第24条第4項ただし書の規定により中間管理住宅に特別の設備を設置し,又は設備に変更を加えようとするときは,湧水町中間管理住宅模様替え等承認申請書(第10号様式)により申請しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,湧水町中間管理住宅模様替え等承認書(第11号様式)により通知するものとする。

(修繕の通知)

第13条 入居者は,条例第27条第2項の規定により,住宅の修繕を行おうとする場合は,あらかじめ町長に対し,湧水町中間管理住宅修繕通知書(第12号様式)により通知しなければならない。

(不使用の届出)

第14条 条例第28条第1項の規定による届出は,湧水町中間管理住宅不使用届出書(第13号様式)によるものとする。

(入居決定の取消し)

第15条 条例第30条第2項の規定により入居の決定を取り消すときは,湧水町中間管理住宅入居決定取消通知書(第14号様式)によるものとする。

(解除の申入れ)

第16条 条例第31条第1項の規定による定期契約の解除の申入れは,湧水町中間管理住宅契約解除申入書(第15号様式)により行うものとする。

2 条例第31条第2項の規定による通知は,湧水町中間管理住宅契約解除承認(不承認)決定通知書(第16号様式)によるものとする。

(期間満了の通知)

第17条 条例第32条第1項の規定による期間満了の通知は,湧水町中間管理住宅期間満了通知書(第17号様式)によるものとする。

(明渡し)

第18条 条例第33条の規定による明渡しの届出は,湧水町中間管理住宅明渡届出書(第18号様式)によるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

使用前改修からの経過年数

町に支払うべき額

1年未満

使用前改修に要した費用全額

1年以上2年未満

使用前改修に要した費用90%に相当する額

2年以上3年未満

〃80%に相当する額

3年以上4年未満

〃70%に相当する額

4年以上5年未満

〃60%に相当する額

5年以上6年未満

〃50%に相当する額

6年以上7年未満

〃40%に相当する額

7年以上8年未満

〃30%に相当する額

8年以上9年未満

〃20%に相当する額

9年以上10年未満

〃10%に相当する額

10年以上

〃0%に相当する額

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湧水町中間管理住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年11月6日 規則第24号

(令和7年11月6日施行)