○湧水町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年11月6日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(令和7年湧水町条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 条例第2条の定住促進住宅の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

定住促進住宅 第1号

湧水町般若寺1590番地

定住促進住宅 第2号

湧水町幸田973番地1

定住促進住宅 第3号

湧水町木場785番地

(入居の申込み)

第3条 条例第6条の規定により定住促進住宅に入居しようとする者は,湧水町定住促進住宅入居申込書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 世帯主,続柄及び本籍の記載のある世帯全員の住民票

(2) 現住所において納付すべき税の完納証明書

(3) 現住所において納付すべき使用料等について滞納がないことを確約する書類

(4) 入居申込者及び同居者の所得を証明する書類

(5) 暴力団員ではないことの誓約書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 入居後,世帯に変更があった場合は,湧水町定住促進住宅入居者等変更届(第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(入居の決定)

第4条 条例第8条に規定する入居の決定は,湧水町定住促進住宅入居決定通知書(第3号様式)による。

(入居者との契約)

第5条 条例第9条第1項の契約は,湧水町定住促進住宅入居契約書(第4号様式)により締結するものとする。

2 条例第9条第3項の入居者に対する説明は,湧水町定住促進住宅重要事項説明書(第5号様式)により行うものとする。

(定住促進住宅の家賃)

第6条 条例第11条の家賃は,次の表のとおりとする。

名称

金額

定住促進住宅 第1号

23,000円

定住促進住宅 第2号

23,000円

定住促進住宅 第3号

28,000円

2 1月に満たない期間の家賃は,1月を30日として日割計算(10円未満の端数があるときは,その端数を四捨五入)した額とする。

3 入居者は,毎月末日(月の途中で定住促進住宅を明け渡した場合は明け渡した日)までに,その月分の家賃を納付しなければならない。

(特別の設備の設置等)

第7条 入居者は,条例第13条第4項の規定により,定住促進住宅に特別の設備を設置し,又は設備に変更を加えようとするときは,湧水町定住促進住宅模様替え等承認申請書(第6号様式)により申請しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,湧水町定住促進住宅模様替え等承認通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(修繕の通知)

第8条 入居者は,条例第16条第2項の規定により,住宅の修繕を行おうとする場合は,あらかじめ町長に対し,湧水町定住促進住宅修繕通知書(第8号様式)により通知しなければならない。

(不使用の届出)

第9条 条例第17条第1項の規定による湧水町定住促進住宅不使用届出書(第9号様式)によるものとする。

(入居決定の取消し)

第10条 条例第19条第2項の規定により入居の決定を取り消すときは,湧水町定住促進住宅入居決定取消通知書(第10号様式)によるものとする。

(解除の申入れ)

第11条 条例第20条第1項の規定による定期契約の解除の申入れは,湧水町定住促進住宅契約解除申入書(第11号様式)により行うものとする。

2 条例第20条第2項の規定による通知は,湧水町定住促進住宅契約解除承認(不承認)決定通知書(第12号様式)によるものとする。

(期間満了の通知)

第12条 条例第21条第1項の規定による期間満了の通知は,湧水町定住促進住宅期間満了通知書(第13号様式)によるものとする。

(明渡し)

第13条 条例第22条の規定による明渡しの届出は,湧水町定住促進住宅明渡し届出書(第14号様式)によるものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

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湧水町定住促進住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年11月6日 規則第23号

(令和7年11月6日施行)