○湧水町観光施設再整備検討会設置要綱
令和7年10月1日
告示第37号
(設置)
第1条 本町の観光施設の必要性を確認し,利用者及び関係者からのニーズに対応した再整備に当たり,町民の立場から幅広く必要な意見を求めるため,湧水町観光施設再整備検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事項は次の各号に掲げる事項について検討を行うものとする。
(1) 観光施設の再整備に伴う施設設備及び敷地内の整備に係る基本構想に関すること
(2) 観光施設の運営及び運用に関し必要な事項に関すること
(構成)
第3条 検討会は,観光施設ごとに設置する。
2 構成員は,次の各号に掲げる者のうちから,商工観光PR課長が委嘱する。
(1) 当該観光施設が所在する地区の区長
(2) 前号に定める者より推薦を受けた者
(3) 湧水町商工会の会長より推薦を受けた者
(4) 一般社団法人霧島山麓湧水町観光協会の理事
(5) その他商工観光PR課長が必要と認める者
(任期)
第4条 構成員の任期は,検討会が召集された日から,検討会の閉会された日までとする。
(検討会)
第5条 検討会は,商工観光PR課長が召集し,会務を総理する。
2 商工観光PR課長は,構成員の過半数が出席しなければ,検討会を開くことができない。
3 検討会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,商工観光PR課長の決するところによる。
(事務局)
第6条 検討会の庶務は,商工観光PR課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は,商工観光PR課長が検討会に諮って定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。