○湧水町指定介護予防支援事業システム改修費補助金交付要綱

令和7年7月7日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に基づき,指定居宅介護支援事業者が実施する指定介護予防支援事業に対し,指定介護予防支援事業システム改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることのできる者は,湧水町指定居宅介護支援事業者の指定に関する規則(平成30年湧水町規則第4号)により指定を受けた者で,介護予防支援事業を行う者(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,補助対象者が鹿児島県国民健康保険団体連合会へ電子計算機により請求情報処理を行うために要する電子計算機ソフト購入費及び補助対象者の既存の電子計算機システム改修等の費用とする。

(補助金の交付要件)

第4条 補助金の交付の対象となる要件は,次に掲げるとおりとする。

(1) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(2) 補助対象経費を一括支払いすること。

(3) 介護予防支援事業の実施については,湧水町地域包括支援センターと連携すること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は,補助対象経費の2分の1以内の額(その額に千円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。ただし,30万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町指定介護予防支援事業システム改修費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算(精算)(第2号様式)

(2) 事業に要する費用が確認できる見積書等

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は,前条の申請があったときは,内容を審査の上,適当と認めるときは,湧水町指定介護予防支援事業システム改修費補助金交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は,補助対象事業が完了したときは,速やかに湧水町指定介護予防支援事業システム改修費補助金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算(精算)(第2号様式)

(2) 事業に要した費用が確認できる領収書等

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第9条 町長は,前条の報告があったときは,その内容を審査の上,適用と認めるときは,湧水町指定介護予防支援事業システム改修費補助金確定通知書(第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 申請者は,前条の補助金確定通知を受けたときは,速やかに湧水町指定介護予防支援事業システム改修費補助金請求書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の取消し及び返還等)

第11条 町長は,申請者が,次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付要件又は交付決定に付された条件に違反したとき。

(3) 申請書その他町長に提出する書類に虚偽の記載をし,又は補助事業の実施について不正があったとき。

(4) 補助事業の全部又は一部を中止し,又は廃止したとき。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和7年8月1日から施行する。

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湧水町指定介護予防支援事業システム改修費補助金交付要綱

令和7年7月7日 告示第33号

(令和7年8月1日施行)