○湧水町障害児通所支援施設給食費等助成事業実施要綱

令和7年7月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は,子育て家庭の経済的負担の軽減を図るため,障害児通所支援施設に通所している児童に係る障害児通所支援施設での給食費等を助成することに関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害児通所支援施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2に規定する障害児通所支援を行う施設をいう。

(2) 給食費等 障害児通所支援施設に支払う給食の提供に係る経費及びおやつに係る経費をいう。

(助成の対象者)

第3条 障害児通所支援施設における給食費等助成事業(以下「助成事業」という。)の対象者は,町内に住所を有する者で,法第21条の5の5の規定による障害児通所給付費の支給決定を受け,かつ,法第6条の2の2第2項及び第3項に規定する障害児通所支援を利用する児童の保護者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,保護者が納付すべき給食費等の額とし,児童1人につき1月当たり4,200円を上限とする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町障害児通所支援施設給食費等助成金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により,町長が別に定める日までに申請しなければならない。

2 申請書には,給食費等負担額証明書(第2号様式)又はこれに準じた書類その他必要な書類を添付しなければならない。

(交付決定等)

第6条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を精査し,助成金を交付することが適当と認めるときは,湧水町障害児通所支援施設給食費等助成金交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は,交付申請を却下したときは,速やかにその理由を明らかにして,湧水町障害児通所支援施設給食費等助成金却下通知書(第4号様式)により,申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた申請者(以下「受給者」という。)は,湧水町障害児通所支援施設給食費等助成金請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(代理受領等)

第8条 受給者は,助成金の請求及びその受領を,児童が在籍する障害児通所支援施設の長(以下「施設長」という。)に委任することができる。

2 施設長に代理請求及び代理受領を委任する場合は,受給者及び施設長は,申請者の委任状に記入及び押印し,町長に提出しなければならない。

3 前項の委任を受けた施設長は,湧水町障害児通所支援施設給食費等助成金代理受領請求書(第6号様式)により,助成金を請求し,受領することができる。

(交付決定の取り消し)

第9条 町長は,受給者が次の各号のいずれかに該当する場合は,助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。

2 町長は,前項の規定により交付の決定を取り消したときは,湧水町障害児通所支援施設給食費等助成金交付決定取消通知書(第7号様式)により受給者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は,前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において,既に受給者に助成金を交付しているときは,期限を定めて受給者にその返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,令和7年4月分の給食費等から適用する。

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湧水町障害児通所支援施設給食費等助成事業実施要綱

令和7年7月1日 告示第30号

(令和7年7月1日施行)