○湧水町優良繁殖雌牛保留事業補助金交付要綱
令和7年6月27日
告示第29号
(目的)
第1条 この事業は,優良繁殖雌牛の確保及び改良増殖を図り,高品質肉用牛生産により畜産経営の発展及び農家所得向上を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は,次のいずれにも該当する牛(以下「保留牛」という。)を自家保留し,町内に住所を有する個人又は町内に主たる事業所を有する法人で町内において畜産業を営みかつ,町税の滞納がない者とする。
(1) 繁殖の用に供する黒毛和種であり子牛登記書又は,登録証明書を有すること。
(2) 保留時点での月齢が生後12月未満であること。
(3) 町畜産共進会に出品すること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,1頭あたり20,000円とする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町優良繁殖雌牛保留事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 子牛登記書等の写し
(2) 子牛セリ市計算書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助対象者の義務)
第7条 補助対象者は,次の事項を遵守するものとする。
(1) 善良な管理のもと導入セリ市日から5年以上繁殖雌牛として飼養すること。
(2) 保留牛を家畜共済に付することとし,家畜伝染病等の予防に努めること。
(報告義務)
第8条 補助対象者は,次の事態が生じた場合には遅滞なくその旨を事故報告書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。
(1) 補助金交付対象牛が盗難,疾病,死亡その他重大な事故に遭ったとき。
(2) 補助対象者が疾病等の事由より飼養管理を継続することが不可能となったとき。
(立入検査)
第9条 町長は,毎年1回以上にわたり,補助対象者に対して保留牛の飼育管理について報告をさせ,又は関係職員にこれらを検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第10条 町長は,補助対象者が次の各号のいずれかに該当する場合は,決定通知を取り消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 第7条の規定に違反したとき。
(3) その他不正行為があったと認められたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,令和7年6月27日から施行し,令和7年4月1日から適用する。



