○湧水町認知症カフェ運営事業補助金交付要綱
令和7年6月9日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は,湧水町認知症カフェ運営事業補助金(以下「補助金」という。)について,湧水町補助金等交付規則(平成17年3月22日規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は,認知症カフェを運営しようとする団体又は個人(以下「団体等」という。)に対し補助金を交付することにより,認知症になっても住み慣れた地域で,安心して尊厳あるその人らしい生活が継続できるようにするとともに,認知症の人の家族の介護負担を軽減することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において認知症カフェとは,認知症の人及びその家族,地域住民等が気軽に集い,専門家のアドバイスを得ながら,認知症状の悪化防止,相互交流,情報交換等ができる活動拠点をいう。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は,認知症カフェのうち別表第1に掲げる要件を全て満たすものをいう。ただし,同一年度において本補助金以外の国,県又は町の公的支援(補助金等)を受けた事業は対象外とする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者は,次の各号の要件をすべて満たす団体等とする。
(1) 認知症の人やその家族に対する支援に関心を持ち,認知症カフェの開催を予定している町内に所在する者であること。
(2) 適切な事業運営ができると町長が認める者であること。
(3) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とした団体等でないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等でないこと。
(申請者の資格)
第6条 補助金の交付を申請することができる者は,団体等の代表者とする。
(1) 団体等の運営に係る経費
(2) 団体等の構成員に対する人件費及び謝礼
(3) 団体等の構成員による会合の飲食費
(4) 補助対象事業以外の経費と識別することが困難な経費
(5) 特定の個人が所有し,又は占有する物品の購入に要する費用
(6) 前号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認める経費
(補助金の種類及び額)
第8条 補助金は,運営経費補助金と開設経費補助金とし,その額は次の各号に定める額とする。
(1) 運営経費補助金は,補助対象経費の合計額から利用者負担金,その他収入金額を控除した額に10分の10を乗じて得た額と,補助対象事業となる認知症カフェの開催回数に5,000円(年度内で12回を限度とする。ただし,令和7年度は,年度内で9回を限度とする。)を乗じて得た額のいずれか低い額を補助金として交付する。ただし,1,000円未満の端数が生じた場合は,これを切り捨てるものとする。
(2) 開設経費補助金は,補助金交付の初年度に限り,補助対象経費の合計額に10分の10を乗じて得た額とし,30,000円を限度として交付する。ただし,補助金交付の初年度までに本補助金以外の国,県又は町の公的支援(補助金等)を受けて認知症カフェを開設し,補助金交付の初年度も運営している場合は交付しない。
(留意事項)
第9条 補助金の交付を受けようとする団体等は次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定等を踏まえ,利用者及びその家族等の個人情報やプライバシーの尊重,保護に万全を期すものとし,正当な理由なくその業務によって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(2) 茶菓等を提供する際には衛生管理に留意すること。
(3) 町民が認知症について正しい理解を深める場となるよう努めること。
(4) 補助対象経費と他の事業に係る経費とを明確に区別すること。
(交付申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする団体等は,補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第13条 補助事業者は,補助事業が完了したときは,当該補助事業が完了した日から30日以内かつ事業を実施した年度末までに,実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添付して,町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(第9号様式)
(2) 収支決算書(第3号様式)
(3) 補助事業に要した費用の領収書等の写し
(4) 補助事業実施時の記録写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は,前項の請求書の提出があったときは,速やかに補助金を交付するものとする。
(概算払)
第16条 町長は,補助事業の実施上必要と認めたときは,補助金の一部又は全部を概算払することができる。
2 補助事業者は,概算払による補助金の交付を受けようとするときは,補助金概算払申請書(第12号様式)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第17条 町長は,補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,交付決定の全部又は一部を取り消し,又は既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(1) この要綱及び規則の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金交付の決定を受けたとき。
(3) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき。
(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(雑則)
第18条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象事業の要件 |
(1) 概ね町内に居住する認知症の人とその家族を対象とすること。 (2) 本町内に5人以上が活動できるスペースを設け,利用者が参加しやすいカフェの場づくりをすること。 (3) 2か月に1回以上の頻度で開催し,1回あたりの開催時間は概ね1時間30分以上とすること。 (4) 町民ボランティア(認知症キャラバンメイト及び認知症サポーター並びに町民等)の積極的な参加を得て事業を実施すること。 (5) 参加者から利用料等を徴収する場合は,概ね飲食物等実費相当分とすること。 (6) カフェを運営するスタッフ数のうち,認知症の人及びその家族からの相談対応ができる人員(医療関係者,認知症キャラバンメイト等認知症に関する知見を有する者,介護支援専門員又は介護保険の指定事業所で認知症の人の介護業務に従事している,若しくは認知症の人の介護の経験がある者,若しくは認知症サポーターであって本町の認知症ステップアップ講座を受講した者)を1名以上配置すること。 (7) 団体が所有する施設内に認知症カフェを開設する場合にあっては,施設利用者(本人及びその家族を含む)以外の地域住民が参加できるものであること。 (8) 地域包括支援センター,介護サービス事業者等,地域の関係者等と連携を図るとともに,地域の福祉関係者の協力を得ることで地域に開かれた場となるように努めること。 (9) 本町の認知症地域支援推進員と連携し,円滑に事業を実施すること。 (10) 認知症カフェの周知を行い,利用者の拡大に努めること。 (11) 町が開催する認知症カフェに関する連絡会議に参加し,他の認知症カフェ等との連携を図ること。 (12) 町が補助対象となる認知症カフェの活動状況を公表することについて承諾すること。 |
別表第2(第7条関係)
経費 | 内容 |
報償費 | 講師への謝金等 |
需用費(消耗品費,食糧費,印刷製本費等) | 認知症カフェにおけるサービス提供に係るお茶,食材費等(酒類,外食代,弁当代及び実費徴収額を除く。),事務用品等の購入経費,チラシ印刷代等 |
役務費 | 切手及び郵送料等の通信運搬費,各種保険料,手数料等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料,機器使用料等 |
備品購入費 | 机,椅子等 |
その他 | 事業の実施に必要であると特に町長が認めたもの |















