○湧水町地域密着型サービス等運営協議会設置要綱
平成18年4月27日
告示第18号
(設置)
第1条 要介護者の住み慣れた地域での生活を支えるため,日常の生活圏域内において,適当なサービスを提供する施設の適正な運営を確保するため,湧水町地域密着型サービス等運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(令7告示7・一部改正)
(所掌事務)
第2条 運営協議会は,地域密着型サービス及び介護予防支援について,次に定める事項を協議する。
(1) 地域密着型サービス種目の指定に関すること。
(2) 地域密着型サービス種目の指定基準及び介護報酬に関すること。
(3) 地域密着型サービス種目の運営評価に関すること。
(4) 介護予防支援事業者の指定に関すること。
2 町長は,前項各号の事項について協議された意見を尊重し決定する。
(令7告示7・一部改正)
(組織)
第3条 運営協議会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,保健医療関係者,福祉関係者,学識経験者,住民及び関係行政機関等のうちから町長が委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し,委員会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し,会長が事故又は欠けたときは,その職務を代理する。
(令7告示7・一部改正)
(期間)
第5条 運営協議会の委員の期間は,3年とする。
2 前項の規定に関わらず,本要綱施行後の最初の委員の期間は,公布の日から平成21年3月31日までとする。
(会議)
第6条 運営協議会の会議は,必要に応じて会長が召集する。
2 会長が必要と認めるときは,運営協議会に委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。
3 会議において,第2条第1号に規定するサービスの指定等に関する事項の審議を行う際に,委員が当該サービスの指定者(指定希望者を含む)である法人又は団体の役員若しくは構成員である場合は,その委員を当該事項の審議に係る会議から除くものとする。
(事務局の設置)
第7条 運営協議会の庶務は,長寿福祉課において処理する。
(令7告示7・一部改正)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,運営協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和7年2月26日告示第7号)
この要綱は,令和7年3月1日から施行する。