○湧水町地域密着型サービス等運営協議会設置要綱

平成18年4月27日

告示第18号

(設置)

第1条 要介護者の住み慣れた地域での生活を支えるため,日常の生活圏域内において,適当なサービスを提供する施設の適正な運営を確保するため,湧水町地域密着型サービス等運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(令7告示7・一部改正)

(所掌事務)

第2条 運営協議会は,地域密着型サービス及び介護予防支援について,次に定める事項を協議する。

(1) 地域密着型サービス種目の指定に関すること。

(2) 地域密着型サービス種目の指定基準及び介護報酬に関すること。

(3) 地域密着型サービス種目の運営評価に関すること。

(4) 介護予防支援事業者の指定に関すること。

2 町長は,前項各号の事項について協議された意見を尊重し決定する。

(令7告示7・一部改正)

(組織)

第3条 運営協議会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,保健医療関係者,福祉関係者,学識経験者,住民及び関係行政機関等のうちから町長が委嘱する。

(会長及び副会長)

第4条 運営協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し,委員会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し,会長が事故又は欠けたときは,その職務を代理する。

(令7告示7・一部改正)

(期間)

第5条 運営協議会の委員の期間は,3年とする。

2 前項の規定に関わらず,本要綱施行後の最初の委員の期間は,公布の日から平成21年3月31日までとする。

(会議)

第6条 運営協議会の会議は,必要に応じて会長が召集する。

2 会長が必要と認めるときは,運営協議会に委員以外の者の出席を求め,その意見又は説明を聴くことができる。

3 会議において,第2条第1号に規定するサービスの指定等に関する事項の審議を行う際に,委員が当該サービスの指定者(指定希望者を含む)である法人又は団体の役員若しくは構成員である場合は,その委員を当該事項の審議に係る会議から除くものとする。

(事務局の設置)

第7条 運営協議会の庶務は,長寿福祉課において処理する。

(令7告示7・一部改正)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか,運営協議会の運営に関し必要な事項は,会長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和7年2月26日告示第7号)

この要綱は,令和7年3月1日から施行する。

湧水町地域密着型サービス等運営協議会設置要綱

平成18年4月27日 告示第18号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成18年4月27日 告示第18号
令和7年2月26日 告示第7号