○湧水町地域密着型サービス事業者等指定検討委員会設置要領

平成28年4月1日

告示第16号

(設置)

第1条 湧水町介護保険事業計画に基づき,地域密着型サービス事業者等を適正に審査するため,地域密着型サービス事業者等指定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は,関係法令等を踏まえ,地域密着型サービスを整備する民間事業者等及び指定居宅介護支援事業者における介護予防支援事業所の指定について調査審議し,その結果を町長に報告するものとする。

(令7告示8・一部改正)

(組織)

第3条 委員会の委員は,別表の職にある者をもって構成する。なお,委員長は,審査するに当たり,委員以外の職員等を出席させることができる。

2 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

3 委員長には長寿福祉課長を,副委員長は委員長が指名する委員をもって充てる。

4 委員長は,会務を取りまとめ,委員会を代表する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(令7告示8・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議は,委員長が招集し,委員長がその議長となる。

2 委員長は,検討に当たり,原則として設置希望者等関係者に説明を求めることができるものとする。

3 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は,長寿福祉課において処理する。

(令7告示8・一部改正)

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか,委員会の運営に必要な事項は,委員長が委員会に諮って別に定める。

この要領は,平成28年4月1日から施行する。

(令和7年2月26日告示第8号)

この要領は,令和7年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7告示8・全改)

委員長

長寿福祉課長

委員

健康増進課長

地域包括支援センター長

長寿福祉課長補佐

健康増進課長補佐

湧水町地域密着型サービス事業者等指定検討委員会設置要領

平成28年4月1日 告示第16号

(令和7年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年4月1日 告示第16号
令和7年2月26日 告示第8号