○湧水町交流人口増加イベント支援補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 町長は,本町の交流人口の増加を図るため,予算の定めるところにより次条に定めるイベントを行う団体に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,その交付については,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるほか,この要綱に定めるところによる。

(対象となるイベント)

第2条 補助対象となるイベントは,次の各号のいずれにも該当し,町長が認めたものとする。

(1) 100人以上の参加者及び来場者が見込まれ,その6割以上が町外の者であり,交流人口の増加が図られるものであること。

(2) 開催にあたり町外へ広く周知を図るものであること。

(3) 補助金の交付対象者(以下「補助事業者」という。)が主催するものであること。

(4) 本町が共同で主催しないものであること。

(5) 本町から他の補助金の交付を受けるものでないこと。

(6) 原則として継続性をもって計画されるイベントであること。

(補助金額及び交付期間)

第3条 補助金の額は,基本額50,000円に参加者及び来場者の見込み人数に150円を乗じた額を加算した額以内とする。

2 前項の見込み人数は,100人を超え,かつ,100人未満の端数がある場合は,十の位を四捨五入した人数とし,2,000人を超える場合は,2,000人とする。

3 補助金の交付期間は,同一のイベントにつき最長3年間とする。ただし,当該イベントの規模及び成果により町長が必要と認める場合は,交付期間を延長することができる。

(補助金額の調整)

第4条 前条により算出した補助金額については,対象となるイベントの実施に伴う参加料,協賛金,広告料,出店料,寄附金などの収入,収支予算及び過去の収支決算並びに本町の予算の状況等に応じて調整するものとする。

2 補助事業者の責によらない事由により対象となるイベントが中止又は実施規模の縮小となった場合の補助金額については,別途協議のうえ調整するものとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象経費は,事業を実施するために直接必要となる経費で次の各号に掲げるものとする。

(1) 報償費

(2) 消耗品費,印刷製本費,燃料費

(3) 通信運搬費,広告料,保険料

(4) 使用料及び賃借料

(5) その他町長が特に必要と認めるもの

(補助事業者)

第6条 補助事業者は,次の各号の要件を満たす団体とする。

(1) 町内に主たる事務所又は活動の拠点を有する団体であること。

(2) 一定の規約を有し,かつ,代表者が明らかであること。

(3) 明確な会計経理を実施していること又は実施できると認められること。

(4) 当該年度内に事業が完遂できると認められること。

(補助金の交付申請)

第7条 規則第3条の補助金等交付申請書は,別記第1号様式によるものとする。

2 規則第3条の規定により補助金等交付申請書に添付すべき書類は,事業計画書,収支予算書,第3条第1項の見込み人数の積算根拠となる資料,その他必要と認める書類とし,町長が別に指定する。

3 補助金等交付申請書の提出期限は,町長が別に定める日とする。

(決定の通知)

第8条 規則第4条の規定よる補助金等の交付の決定の通知は,補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第9条 規則第6条の規定により申請の取下げをすることのできる期間は,交付の決定の通知を受けた日から起算して15日以内とし,申請の取下げは交付申請取下げ申出書(別記第3号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第10条 規則第11条の補助事業等実績報告書は,別記第4号様式によるものとする。

2 規則第11条の規定により補助事業等の実績報告書に添付すべき書類は,事業実績書,収支精算書その他必要と認める書類とし,町長が別に指定する。

(補助金の額の確定)

第11条 規則第12条の規定による補助金等の額の確定の通知は,補助金交付確定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(補助金の交付)

第12条 規則第13条第1項の補助金等交付請求書は,別記第6号様式のとおりとする。

2 この補助金は,町長が補助金の交付の目的を達成するために必要であると認めるときは,概算払により交付することができる。

3 規則第13条第2項の概算払申請書は,別記第7号様式のとおりとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,令和7年4月1日から施行する。

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湧水町交流人口増加イベント支援補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第21号

(令和7年4月1日施行)