○湧水町がん患者アピアランスケア支援事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第19号

湧水町がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱(令和5年湧水町告示第24号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は,がん患者が,治療に伴う脱毛や乳房切除による精神的負担を軽減するため使用するウィッグ等や乳房補整具の購入費用の一部を助成することにより,がん患者の経済的負担を軽減し,治療と就労等との両立を支援することを目的とする湧水町がん患者アピアランスケア支援事業(以下「本事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) がん患者 医療機関において,がんと診断され,がん治療を受けた者又は現在受けている者をいう。

(2) がん治療 薬物療法,放射線療法,手術療法等のがんの治療をいう。

(3) ウィッグ等 がん治療に伴う脱毛に対応するために着用する医療用ウィッグ(全頭用)及び装着時に必要な頭皮保護用のネットをいう。

(4) 乳房補整具 手術による乳房の変化に対応するための補整下着,補整パッド,専用入浴着及び人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)をいう。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は,次の各号に掲げる要件を全て満たす者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 助成金の交付申請日時点で,本町に住所を有する者

(2) がん患者で,ウィッグ等又は乳房補整具を必要とする者

(3) 本事業及び他の制度により,ウィッグ等又は乳房補整具の購入費用の助成又は給付を受けていない者

(対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となるウィッグ等や乳房補整具は次のとおりとし,購入費用には消費税額及び地方消費税額を含むものとする。ただし,購入のために要する交通費,送料,代金決済手数料等の諸費用及び付属品,ケア用品等については対象としない。

(助成金の額等)

第5条 ウィッグ等の購入に対する助成金の額は次のとおりとする。

(1) ウィッグ等 2万円を上限とする

(2) 乳房補整具 1万円を上限とする

2 助成回数は,対象者1人につき前項(1)(2)の区分ごとに1回限りとし,ウィッグ等については1台限りとする。

(申請者)

第6条 申請等を行う者(以下「申請者」という。)は,原則として対象者とし,対象者がやむを得ない理由で自ら申請等を行うことができない場合は,他の者へ申請等を委任することができるものとする。ただし,対象者が未成年の場合,申請者はその保護者とする。

(助成金の交付申請)

第7条 申請者は,湧水町がん患者アピアランスケア支援事業交付申請書兼請求書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) がんの治療を受けていること又は受けていたことを証明する書類(治療方針計画書,診断書等)

(2) 助成対象物品を購入したことを証明する書類(購入年月日,金額(明細が分かるもの),品名が記載された領収書。ただし,ウィッグ等については,ウィッグが全頭用であることが記載されていること。)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は,原則として,購入した日の属する年度内に行わなければならない。ただし,申請者又は対象者に申請期限までに申請することができないやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

(助成金の交付決定又は却下通知)

第8条 町長は,前条の規定による申請書を受理したときは,速やかにその内容を審査し,助成金の交付と助成額を決定したときは,湧水町がん患者アピアランスケア支援事業交付決定及び交付確定通知書(以下「決定通知書」という。)(第2号様式)により,交付しないと決定したときは,湧水町がん患者アピアランスケア支援事業交付却下通知書(第3号様式)により,申請者に通知するものとする。

2 町長は,助成金を交付する決定を通知したときは,速やかに助成金を交付するものとする。

(資格確認)

第9条 町長は,第7条第1項に規定する申請書類に記載された対象者が,第3条各号の規定に該当するかを確認するため,住民基本台帳情報を参照するとともに,必要に応じて関係機関に問い合わせることができるものとする。

(助成金の取り消し及び返還)

第10条 町長は,偽りその他不正の手段により,助成金の交付を受けた者があるときは,当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(個人情報等の取扱い等)

第11条 町長は,本事業の実施に当たっては,個人情報の取扱いは十分留意するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに湧水町がん患者ウィッグ購入費助成事業実施要綱(令和5年湧水町告示第24号)の規定によりなされた申請,決定その他の行為は,それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧水町がん患者アピアランスケア支援事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第19号

(令和7年4月1日施行)