○湧水町妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年4月1日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の一部改正により,妊婦のための支援給付が創設され,法第10条の2の規定に基づき,妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し,もって妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として湧水町(以下「町」という。)が実施する,湧水町妊婦のための支援給付事業(以下「本事業」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 妊婦給付認定 申請を行い,妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定(以下「認定」という。)をいう。
(2) 妊婦給付認定者 認定を受けた者(以下「認定者」という。)をいう。
(3) 妊婦支援給付金 妊婦のための支援給付事業における給付金(以下「給付金」という。)をいう。
(妊婦給付認定の要件)
第3条 妊婦給付認定は,申請日時点で本町に住所を有し,次の1号及び2号に掲げる要件をすべて満たす場合に認定する。併せて流産・死産等の場合は,3号に掲げる要件を満たす場合に認定する。
(1) 産科医療機関等を受診し,妊娠の事実を確認すること。
(2) 支給対象の妊婦は,原則として妊娠中に認定を行うものとする。受診により妊娠が確定した日を起算日として,2年を経過する日までに申請すること。流産又は死産等の場合も,受診により妊娠が確定した日を起算日として,2年を経過する日までに申請をすること。
(3) 流産又は死産等した場合は,流産又は死産等の前に医師が胎児心拍を確認している場合は,医師による診断書等の提示をすること。
(妊婦給付認定の申請)
第4条 妊婦給付認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。この場合において,申請者は他の市区町村における妊婦支援給付金の受給状況の申告及び町が給付金の適切な支給のため関係機関等に必要な情報を確認し,及び共有することについての同意を得なければならない。
(1) 湧水町妊婦給付認定申請書(第1号様式)(以下「妊婦給付認定申請書」という。)
(2) 申請者の本人確認に必要な公的身分証明書の写し等
(3) 口座情報の写し
(4) 妊娠届出書又は母子健康手帳,若しくは診断書
2 前項の規定による妊婦給付認定の取消しは,転出日又は妊婦支援給付金の支給日の翌日のいずれか遅い日をもって取消したものとみなす。
(1回目の給付金の支給要件)
第7条 1回目の給付金の支給対象者は,湧水町の妊婦給付認定者とし,次の各号に掲げる要件を満たす場合に支給する。
(1) 湧水町以外の自治体で1回目の給付金を受給していないこと。
(2) 本事業の前身である出産・子育て応援事業の「出産応援給付金」を湧水町及び湧水町以外の自治体から受給していないこと。
(2回目の給付金支給の要件)
第8条 2回目の給付金の支給対象者は,次の1号から3号に掲げる要件をすべて満たし,併せて4号又は5号のいずれかの要件を満たす者に支給する。
(1) 湧水町の認定者で令和7年4月1日以降に出産した者,又は,医師の診断により令和7年4月1日以降に胎児の数を確認できた者(通常は出産により胎児の数を確認できた者とする。)
(2) 湧水町及び湧水町以外の市区町村で2回目の給付金の支給を受給していないこと。
(3) 本事業の前身である出産・子育て応援事業の「子育て応援給付金」を湧水町及び湧水町以外の市区町村から受給していないこと。
(4) 出産予定日の8週前を起算日として,2年を経過する日までに届出をすること。
(5) 届出前に流産又は死産等した場合において,医師による診断書等の提示をもって胎児の数を確認できた場合は,支給の対象とする。この場合,胎児の数を確認した日を起算日として,2年を経過する日までに届出をすること。
(胎児の数の届出)
第9条 2回目の給付金を受けようとする者は,次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 湧水町胎児の数の届出書(第5号様式)
(2) 転入者については,母子健康手帳。母子健康手帳交付前の場合は診断書。
(給付金の額)
第10条 給付金は次に掲げるものとする。
(1) 1回目の給付金 妊娠1回につき5万円
(2) 2回目の給付金 胎児の数に5万円を乗じた額
(給付金の支給)
第11条 妊婦給付認定申請及び胎児の数の届出書を審査した結果,給付金の支給を決定したときは,湧水町妊婦支援給付金(1回目・2回目)支払通知書(第6号様式)により通知し,振込により支給するものとする。
(留意事項)
第12条 町は,妊娠期から切れ目ない支援を行う観点から,給付金と妊婦等包括相談支援事業を効果的に組み合わせて実施することにより,妊婦等の身体的,精神的ケア及び経済的支援を実施するものとする。
(不正利得の返還)
第13条 町長は,偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者があるときは,既に支給を受けた給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
1 この要綱は,令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和7年3月31日までに出産した妊婦は,給付金の対象者とならないことから,旧湧水町出産・子育て応援給付金交付要綱に定める子育て応援給付金の支給対象者となる。







