○湧水町森林公益的機能発揮整備事業補助金交付要綱
令和7年3月25日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地球温暖化防止,水源のかん養及び自然災害の防止・減災等,森林のもつ公益的機能の発揮を図るため,町内の森林の整備を行う林業経営体が行う森林整備等に係る事業に要する経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定林業事業体 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)に基づき,「雇用管理の改善及び事業の合理化を一体的に図るために必要な措置についての改善計画」が鹿児島県知事に認定された事業体をいう。
(2) 意欲と能力のある林業事業体 森林経営管理法(平成30年法律第35号)に基づき,鹿児島県知事が法第36条第2項で定められる要件に適合すると判断し,公表した民間事業体をいう。
(交付対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は,国県が実施する造林補助事業(以下「国県の補助事業」という。)に係る補助金の交付の要件を満たす事業で,事業名,採択要件,交付対象者,交付率等は別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,規則第3条に規定する補助金等交付申請書にその他町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は,前項に規定する交付決定に際し,次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 申請は,公有林を除く民有林に限るものとする。
(2) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,当該収入及び支出について証拠書類を整理し,これを事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(3) 補助金を他の用途に使用してはならない。
(4) 補助金の交付を受けた者は,その対象森林の補助金の交付の時から5年間は,その林地を他の目的で開発することなく保育に努めなければならない。ただし,事前に協議を行い,町長の承認を受けた場合は,この限りでない。
(実績報告書)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は,事業完了後,速やかに規則第11条に規定する事業実績報告書に,国又は県の補助金交付確定通知書の写し,その他町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
2 補助金は精算払とする。
(補助金の返納)
第9条 補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,町長は交付決定を取り消し,又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返納を命ずることができる。
(1) 補助金等交付申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき。
(2) 不正手段をもって補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,この要領の規定に違反したとき。
(検査)
第10条 町長は,補助事業者に対し,補助金の交付対象となった森林の保育管理状況について検査を行うことができる。
2 補助事業者は,前項の検査を拒むことができない。
(その他)
第11条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 交付率 | |||
事業名 | 採択要件 | 交付対象者 | ||
造林補助事業 | 国庫補助事業 (森林環境保全直接支援事業) | 国の要領要綱による補助対象事業が完了し,当該事業の検査に合格したもの | 町内に事務所を有する認定林業事業体 意欲と能力ある林業経営体 | 県の定める標準単価の10%以内 |