○湧水町1か月児健康診査事業実施要綱

令和7年3月12日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は,出生後おおむね1か月を経過する乳児の疾病・異常の早期発見,養育環境の評価,養育者への育児に関する助言等,乳児の健康の保持及び増進を図るために実施する1か月児健康診査(以下「健康診査」という。)について,費用の助成等を行う湧水町1か月児健康診査事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は,湧水町(以下「町」という。)とし,適切な事業運営ができると認められる医療機関等に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 健康診査の対象者は,受診日において本町に住所を有し,出生後おおむね1か月の乳児とする。ただし,乳児が入院中である場合やその他やむを得ない事情があると町長が認める場合は,この限りでない。

(健康診査の実施)

第4条 乳児は,町が委託する医療機関又は助産院(以下「委託医療機関」という。)において,第3項に規定する健康診査票を提出することにより健康診査を受診できるものとし,その内容は次のとおりとする。

(1) 問診及び診察

(2) 身体発育状況の確認

(3) 栄養状態の確認

(4) 疾病及び異常の有無の確認

(5) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(6) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じた投与

(7) 育児上問題となる事項の確認

(8) 1か月児健診の結果説明及び必要に応じた指導

2 健康診査の実施回数は,1人の乳児につき1回とする。

3 町長は,妊婦から妊娠届が提出され,その妊婦に対し母子健康手帳を交付するときに次に掲げる受診票を取りまとめた健康診査受診票綴を交付するものとする。ただし,既に母子健康手帳の交付を受けた後に他市区町村から転入した者については,町の住民基本台帳に記録されていることを確認した上で,転入日における受診状況により交付するものとする。

(1) 1か月児健康診査受診票 A票

(2) 1か月児健康診査受診票 B票

(3) 1か月児健康診査受診票 C票

4 委託医療機関は,健康診査を受診した者(以下「受診者」という。)が継続的な支援又は治療を要すると認めるときは,速やかに町長に報告し,引き続き支援又は治療が行われるよう配慮するものとする。

(費用の負担)

第5条 町が負担する健康診査の費用は,1人当たり4,000円を上限とし,費用が4,000円未満の場合は,実費相当額とする。

(費用の請求及び支払)

第6条 健康診査を実施した委託医療機関は,当月分の健康診査票A票を取りまとめ,1か月児健康診査実施報告書(第1号様式。以下「報告書」という。)及び1か月児健康診査委託料請求書(第2号様式。以下「請求書」という。)を添えて,翌月15日までに町長に提出するものとする。ただし,鹿児島県医師会(以下「県医師会」という。)の会員が開設する委託医療機関にあっては,当月分の健康診査票A票を取りまとめ,報告書を添えて,翌月10日までに県医師会の長に提出し,県医師会の長は,委託医療機関からの健康診査票A票を取りまとめ,報告書及び請求書を添えて,同月20日までに町長に提出するものとする。

2 町長は,提出書類の内容を審査の上,適当と認めるときは,委託医療機関又は県医師会の長に委託料を速やかに支払うものとする。

(保健指導)

第7条 健康診査を実施した委託医療機関は,健康診査票B票を医療機関の控えとし,受診した乳児及び保護者に対する保健指導の資料とするものとする。

2 町長は,第4条第4項の規定による報告を受けた場合は,その受診者に対して多面的な支援が円滑に行われるよう医療機関と連携し,支援を行うものとする。

(償還払いによる費用の助成)

第8条 町長は,第4条第1項の規定にかかわらず,里帰り等により,委託医療機関以外の国内の医療機関等(以下「委託外医療機関」という。)で健康診査を受けた乳児の保護者に対し,当該健康診査に要した費用(保険診療分を除く。)について,第5条に規定する額を償還払いにより助成を行うことができる。

(助成の申請)

第9条 前条の規定による助成を受けようとする者は,1か月児健康診査費助成金申請書(第3号様式)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 1か月児健康診査受診票A票

(2) 医療機関が発行した健康診査の領収書その他健康診査に要した費用の支払額が確認できる書類

(3) 1か月健康診査の記録が記載された母子健康手帳

2 前項の規定による申請は,健康診査を受けた日から起算して半年を経過する日までに行わなければならない。ただし,やむを得ない事情があると町長が認める場合は,この限りでない。

(助成の決定及び助成金の支給)

第10条 町長は,前条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,助成金の支給の可否を決定し,通知するものとする。

2 町長は,前項の決定又は却下決定を行ったときは,その旨を1か月児健康診査費助成金支給決定通知書(第4号様式)又は1か月児健康診査費助成金不支給決定通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第11条 前条第2項の規定により,1か月児健康診査費助成金支給決定を受けた者は,決定した助成金額を1か月児健康診査費助成金請求書(第6号様式)により,町長に請求するものとする。

(助成金の返還)

第12条 町長は,偽りその他の不正の行為により助成金の支給を受けた者があるときは,その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,令和7年4月1日から施行し,同日以後において出生した乳児に係る1か月児健診から適用する。

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湧水町1か月児健康診査事業実施要綱

令和7年3月12日 告示第9号

(令和7年4月1日施行)