○湧水町酪農経営支援対策事業補助金交付要綱
令和7年1月21日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は,国際情勢に伴う穀物価格の高騰を背景とした飼料等の価格高騰が継続し,農業経営に影響を受けている町内の酪農家(法人を含む。以下「農家等」という。)に対し,経営の維持及び継続するための支援として,湧水町酪農経営支援対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内で酪農業を営み,町内に住所を有する者又は主たる事業所を有する者
(2) 町内において,引き続き農業経営(酪農業)を継続する意思がある者
(3) 町税等の滞納がない者
(補助金対象経費及び補助金額)
第3条 補助対象経費及び補助金額は,次の表のとおりとする。ただし,算出した補助金額に100円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた額とする。
補助対象経費 | 補助金額 |
令和6年1月1日から令和6年12月31日までに購入した配合飼料等の購入費用 | 購入した配合飼料等1トン当たり3,000円以内 |
(1) 配合飼料等の購入を証明する書類
(2) 誓約書(第2号様式)
(3) その他町長が補助金の交付に必要と認める書類
(補助金の返還)
第7条 町長は,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては,補助金の返還を求めるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,告示の日から施行する。



