○湧水町酪農経営支援対策事業補助金交付要綱

令和7年1月21日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は,国際情勢に伴う穀物価格の高騰を背景とした飼料等の価格高騰が継続し,農業経営に影響を受けている町内の酪農家(法人を含む。以下「農家等」という。)に対し,経営の維持及び継続するための支援として,湧水町酪農経営支援対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号)。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内で酪農業を営み,町内に住所を有する者又は主たる事業所を有する者

(2) 町内において,引き続き農業経営(酪農業)を継続する意思がある者

(3) 町税等の滞納がない者

(補助金対象経費及び補助金額)

第3条 補助対象経費及び補助金額は,次の表のとおりとする。ただし,算出した補助金額に100円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた額とする。

補助対象経費

補助金額

令和6年1月1日から令和6年12月31日までに購入した配合飼料等の購入費用

購入した配合飼料等1トン当たり3,000円以内

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町酪農経営支援対策事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 配合飼料等の購入を証明する書類

(2) 誓約書(第2号様式)

(3) その他町長が補助金の交付に必要と認める書類

(補助金の交付決定及び確定)

第5条 町長は,前条の申請書の受理後,速やかにその内容を審査し,補助金の交付を決定及び確定したときは,湧水町酪農経営支援対策事業補助金交付決定及び確定通知書(第3号様式)により,申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた者は,補助金を請求しようとするときは,湧水町酪農経営支援対策事業補助金交付請求書(第4号様式)に振込口座が確認できる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第7条 町長は,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者に対しては,補助金の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この告示は,告示の日から施行する。

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湧水町酪農経営支援対策事業補助金交付要綱

令和7年1月21日 告示第1号

(令和7年1月21日施行)