○湧水町国民健康保険被保険者特別療養費支給等の事務取扱要綱

令和6年11月30日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は,国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯の取扱いについて,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。),国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(特別療養費の支給に係る予告通知)

第2条 町長は,法第54条の3第3項の規定により特別療養費の支給に係る事前通知を行う場合は,あらかじめ「特別療養費の支給に係る予告通知」(第1号様式)を世帯主に通知するものとする。

2 前項の規定による通知書には,特別療養費の支給を行う根拠及び原因等を明記するものとする。

(特別の事情等の届出)

第3条 町長は,前条の規定により特別療養費の支給に係る予告通知を行う場合において,原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給,省令第27条の4の2に定める医療に関する給付を受けることができる被保険者があるとき又は政令第28条の6に規定する特別の事情があるときは,「原爆一般疾病医療費の支給等に関する届」(第2号様式)・「特別の事情に関する届」(第3号様式)による届出を求めるものとする。

2 前項の規定により,世帯主から「原爆一般疾病医療費の支給等に関する届」・「特別の事情に関する届」の提出があった場合,内容を確認した上で,受理するものとする。

(弁明の機会の付与)

第4条 町長は,第2条の規定により特別療養費の支給に係る予告通知を行う場合は,世帯主に対して,「弁明の機会の付与通知書」(第4号様式)を通知し,提出期限を付した上で「弁明書」(第5号様式)による弁明の機会を付与するものとする。

2 前項の規定により,世帯主から提出期限までに弁明書の提出があった場合,これを受理し,弁明の内容を審査するものとする。

(特別療養費の支給に係る事前通知)

第5条 町長は,特別療養費の支給に係る予告通知を行った世帯主について,第3条第2項による届書の提出がない場合又は第4条第2項による弁明書が期限までに提出されない場合若しくはその内容が妥当でない場合,法第54条の3第3項の規定により,特別療養費を支給する旨を通知する。

2 前項の規定により,特別療養費を支給する旨を通知する場合は,「特別療養費の支給に係る事前通知書」(第6号様式)を世帯主に交付する。

(資格確認書(特別療養)の交付及び資格確認書返還請求)

第6条 町長は,省令第27条の5の2第1項の規定により資格確認書が返還された場合又は同条第3項の規定により返還されたものとみなされた場合は,資格確認書(特別療養)を世帯主に交付する。

2 省令第27条の5の2第1項の規定により資格確認書の返還請求を行う場合は,「国民健康保険資格確認書返還通知書」(第7号様式)を世帯主に通知するものとする。

3 前項の規定による通知書には,返還請求を行う根拠及び原因等を明記するものとする。

(特別療養費の支給の継続)

第7条 町長は,資格確認書(特別療養)の有効期間経過後においても,引き続き資格確認書(特別療養)を当該世帯主に交付するものとする。

(特別療養費の支給に係る事前通知交付世帯への療養の給付等の開始及び資格確認書の交付)

第8条 町長は,法第54条の3第5項の規定による通知を行う場合,「療養の給付等に係る事前通知書」(第8号様式)を世帯主に通知するものとする。

2 第6条の規定により資格確認書(特別療養)を交付した場合であって,前項の規定による通知を行うときは,併せて,資格確認書(特別療養)に代えて資格確認書を交付する。

(保険給付の一時差止め)

第9条 法第63条の2第2項の規定により省令第32条の2に定める期間が経過しない場合においても,保険税納付の勧奨等を行ってもなお1年以上滞納が続いている世帯に対し,政令第29条の5において準用する政令第28条の6で定める特別の事情があると認められる場合を除き,次の各号の世帯を支給対象とする保険給付の一時差止めを行うことができる。

(1) 特別療養費の支給に係る事前通知の交付を受けている世帯

(2) 相談に応じない世帯

(3) 納付相談等により十分な負担能力があると認められたにもかかわらず滞納している世帯

(4) 納付相談で分納誓約書等により決定した納付計画を正当な理由なく履行しない世帯

(5) 意図的に滞納処分を免れようとする世帯

2 前項各号に該当する世帯の世帯主に対して,あらかじめ,「国民健康保険の保険給付一時差止通知書」(第9号様式)により通知するものとする。

(保険給付一時差止めの金額)

第10条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により,一時差し止める保険給付の金額は,保険給付の一時差止めの契機となった保険税滞納総額を上限とする。

(届出)

第11条 省令第32条の3の規定により,保険給付の全部又は一部を一時差し止められている世帯主は,特別の事情がある場合は「特別の事情に関する届」を提出しなければならない。

(保険給付一時差止めの解除)

第12条 町長は,保険給付の全部又は一部を差し止められた世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は,速やかに差止めを解除するものとし,「国民健康保険の保険給付の支払い(一時差止の解除)について」(第10号様式)により通知するものとする。

(1) 滞納保険税額が完納された場合

(2) 滞納保険税額の著しい減少又は,納付相談による分納の履行がされている場合

(3) 特別の事情の申立てがされ,受理された場合

(保険給付額からの滞納保険税額の控除)

第13条 省令第32条の5の規定による通知を行う場合は,あらかじめ,「保険給付額からの滞納保険税額の控除について」(第11号様式)により通知するものとする。

(保険給付額からの滞納保険税額の控除の解除)

第14条 町長は,世帯主が次の各号のいずれかに該当する場合は,前条の規定の控除を解除するものとし,「保険給付額からの滞納保険税額の控除の解除について」(第12号様式)により通知するものとする。

(1) 滞納保険税額が完納された場合

(2) 滞納保険税額の著しい減少又は,納付相談による分納の履行がされている場合

(3) 特別の事情の申立てがされ,受理された場合

(その他)

第15条 この要領に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要領は,令和6年12月2日から施行する。

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湧水町国民健康保険被保険者特別療養費支給等の事務取扱要綱

令和6年11月30日 告示第38号

(令和6年12月2日施行)