○湧水町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
令和6年8月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は,町が地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため,町内の保育所,認定こども園等(以下「補助事業者」という。)に対し,予算の範囲内において補助金を交付することとし,その補助金については,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)及びこの告示に定めるところによる。
(交付の対象)
第2条 この補助金は,保育対策総合支援事業補助金交付要綱(平成30年10月17日厚生労働省発子1017第5号)及び令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等改修費等支援事業等(令和5年度補正予算分)分)交付要綱(令和6年7月31日こども家庭庁長官発こ成保第729号。以下「令和6年度国要綱」という。)に基づき町が保育対策総合支援事業費補助金の交付決定を受けた事業で,補助事業者が実施する次の事業(以下「補助事業」という。)を交付の対象とする。
(1) 保育体制強化事業
(2) 保育補助者雇上強化事業
(3) 保育環境改善等事業
(4) 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)
(交付額の算定方法)
第3条 この補助金の交付額は,別表の第1欄の事業ごとに,第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と,総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第4欄に定める補助率を乗じて得た額とする。この場合において,事業ごとに算出された補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,保育対策総合支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)を町長が指定する期日までに提出しなければならない。
2 町長は,前項の規定により補助金交付の決定をする場合において必要と認めるときは,補助の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3 町長は,第1項の審査の結果,補助金を交付しないことを決定したときは,速やかに書面により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 申請者は,補助事業が完了したときは,保育対策総合支援事業費補助金実績報告書(第5号様式)を町長が指定する期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は,前条の規定による請求があった場合において,その内容を審査し,適当と認めるときは,補助金を交付するものとする。
(使用制限)
第11条 この告示により交付された補助金は,補助の目的以外に使用してはならない。
(補助金の返還等)
第12条 町長は,申請者が次の各号のいずれかに該当するものと認めたときは,補助金の交付決定を取り消し,又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 補助金の交付決定の際に付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他この告示の規定に違反したとき。
(帳簿等の保管等)
第13条 申請者は,事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し,かつ,当該帳簿及び証拠書類を事業後5年間保管しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は,公布の日から施行し,令和6年度の補助事業から適用する。
(湧水町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の廃止)
2 湧水町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱(令和2年湧水町告示第1号)は,廃止する。ただし,この告示の施行の日の前日までに,この告示による廃止前の湧水町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱の規定により交付の決定を受けた補助金については,なお従前の例による。
(湧水町保育対策総合支援事業補助金(保育環境改善等事業)交付要綱の廃止)
3 湧水町保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業)交付要綱(令和4年湧水町告示第29号)は,廃止する。ただし,この告示の施行の日の前日までに,この告示による廃止前の湧水町保育対策総合支援事業補助金(保育環境改善等事業)交付要綱の規定により交付の決定を受けた補助金については,なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 対象事業 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助率 |
保育体制強化事業 | 鹿児島県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表に定める基準額 | 鹿児島県保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表に定める対象経費 | 10/10 |
保育補助者雇上強化事業 | |||
保育環境改善等事業 | |||
保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業) | 令和6年度国要綱に定める基準額 | 令和6年度国要綱に定める対象経費 | 3/4 |






