○湧水町特産物集出荷加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年2月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,湧水町特産物集出荷加工施設の設置及び管理に関する条例(令和7年湧水町条例第4号。以下「条例」という。)第16条の規定により,必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 湧水町特産物集出荷加工施設(以下「集出荷加工施設」という。)の休館日は,次のとおりとする。ただし,湧水町長(以下「町長」という。)が必要と認めたときは,開館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日,同月3日及び12月28日から同月31日まで

2 町長は,必要と認めたときは前項各号に定める日のほか,臨時に休館することができる。

(使用時間)

第3条 集出荷加工施設の使用時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,町長が必要と認めたときは,時間を延長することができる。

(使用許可の条件)

第4条 集出荷加工施設を使用できる者(以下「使用者」という。)は,個人及び団体とする。

2 使用する個人及び団体は,湧水町特産物集出荷加工施設年間登録申請書(第1号様式)を産業振興課に提出し,あらかじめ登録を行うこと。

(使用許可)

第5条 条例第7条の許可を受けようとする者は,湧水町特産物集出荷加工施設使用許可申請書(第2号様式)を町長に提出し,許可を受けなければならない。

(使用料の免除)

第6条 条例第10条による使用料を免除することができるのは,次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 町又は町の機関が使用するとき。

(2) 町が認める農林産物生産団体が使用するとき

(3) その他町長が,特別な理由があると認めた場合

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 集出荷加工施設を損傷し,又は汚損しないこと。

(2) 後片付け及び清掃を十分に行うこと。

(3) 火災,その他災害防止に努めること。

(指定管理者による管理を行う場合の読替え)

第8条 第5条の規定は,条例第4条の規定により集出荷加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において,第2条第3条第5条第1号様式中「湧水町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(湧水町農産物共同利用乾燥施設の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 湧水町農産物共同利用乾燥施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年湧水町規則第12号)は,廃止する。

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湧水町特産物集出荷加工施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和7年2月28日 規則第4号

(令和7年2月28日施行)