○湧水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年2月28日

条例第20号

湧水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年湧水町条例第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の16第1項の規定に基づき,同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「家庭的保育事業等」という。)の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準)

第2条 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準は,家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)に定める基準をもって,その基準とする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

湧水町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

令和7年2月28日 条例第20号

(令和7年2月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和7年2月28日 条例第20号