○湧水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
令和7年2月28日
条例第19号
湧水町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年湧水町条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき,法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業(以下これらを「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業」という。)の運営に関する基準を定めるものとする。
(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準)
第2条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準は,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)に定める基準をもって,その基準とする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。