○湧水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
令和7年2月28日
条例第18号
湧水町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年湧水町条例第8号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の12第2項第1号並びに第115条の14第1項及び第2項の規定に基づき,指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語は,法及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「省令」という。)において使用する用語の例による。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営等に関する基準)
第3条 法第115条の14第1項及び第2項に規定する条例で定める指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準は,省令で定める基準の例による。この場合において,省令第40条第2項,第63条第2項及び第84条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」とする。
(利用者に対する虐待の防止等)
第4条 指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う者は,利用者に対する虐待の防止及び利用者の権利の擁護に努めなければならない。
(指定地域密着型介護予防サービスの指定等を受けることができる者)
第5条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は,法人とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。