○湧水町特産物集出荷加工施設の設置及び管理に関する条例
令和7年2月28日
条例第4号
(設置)
第1条 本町で生産された特産物について,生産性の高い特産品の創出を図るため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,湧水町特産物集出荷加工施設(以下「集出荷加工施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集出荷加工施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 湧水町特産物集出荷加工施設
(2) 位置 湧水町北方3039番地の1,3039番地の8
(管理)
第3条 集出荷加工施設(設備等を含む。以下同じ。)は,湧水町長(以下「町長」という。)が管理する。
(指定管理者による管理)
第4条 集出荷加工施設の管理は,地方自治法第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 前条の規定により集出荷加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合において,当該指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 集出荷加工施設の使用の許可に関する業務
(2) 集出荷加工施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,集出荷加工施設の管理に関し町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の期間)
第6条 第4条の規定により集出荷加工施設の管理を指定管理者に行わせる場合における管理を行う期間は,指定を受けた日から起算して5年間とする。ただし,再指定を妨げない。
(使用許可等)
第7条 集出荷加工施設を使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は,集出荷加工施設の管理上必要と認めたときは,前項の許可に際し,条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 町長は,集出荷加工施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は,使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 建物及びその附属物件を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不正行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか,集出荷加工施設の管理上支障があると認められるとき。
(1) 使用者がこの条例,この条例に基づく規則又は使用の条件に違反したとき。
(2) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし,又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(3) 天災事変その他避けることのできない理由により必要と認められるとき。
(4) 公益上必要と認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか,集出荷加工施設の管理上特に必要と認められるとき。
2 前項の規定により許可した事項を変更し,許可を取り消し,又は使用の中止を命じた場合において,使用者に損害が生じても,町長はその損害の責めを負わないものとする。
(使用料)
第10条 使用者は,別表に定める使用料を納めなければならない。
3 町長は,前項の利用料金については,当該指定管理者の収入として収受させる。
(使用料の減免)
第11条 町長は,公益上特に必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(原状回復義務)
第12条 使用者は,その使用が終了したとき,又は第9条の規定により許可を取り消され,若しくは使用の中止を命ぜられたときは,その使用した集出荷加工施設を直ちに原状に回復しなければならない。ただし,町長の承認を得たときは,この限りでない。
(損害賠償)
第13条 使用者は,故意又は過失により集出荷加工施設を損壊し,又は滅失したときは,それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし,町長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(湧水町農産物共同利用乾燥施設の設置及び管理に関する条例の廃止)
2 湧水町農産物共同利用乾燥施設の設置及び管理に関する条例(平成17年湧水町条例第117号)は,廃止する。
別表(第10条関係)
区分 | 使用料 |
集出荷加工施設 | 1時間当たり 330円 (町外利用者倍額) |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは,1時間とする。
2 機器の使用料も含むものとする。