○湧水町水道事業料金等改定審議委員会要綱
令和6年9月30日
水道事業告示第1号
(設置)
第1条 湧水町水道事業の水道料金等(以下「料金」をいう。)の改定に向け,公正妥当な料金を審議するため,湧水町水道事業料金等改定審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,町長の諮問に応じ,次に掲げる事項について審議する。
(1) 料金の改定に関すること。
(2) 給水負担金に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は,委員10人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町内の公共的団体等の代表者
(3) その他町長が必要と認める者
3 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは解嘱されるものとする。
4 委員は,職務上知り得た個人の秘密に属する事項を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員長)
第4条 委員会に,委員長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長が議長となる。
2 会議は,委員の2分の1以上が出席しなければ,これを開くことができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,意見若しくは説明を聴き,又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,水道課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
この告示は,公布の日から施行する。