○湧水町会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和6年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 湧水町会計年度任用職員の人事評価は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか,この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を,人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 被評価者 人事評価の対象となる職員をいう。

(3) 評価者 課長等(これに相当する職にある職員を含む。以下同じ。)をいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を公式に示すものをいう。

(評価対象者の範囲)

第3条 本訓令における人事評価の対象となる会計年度任用職員は,次に掲げる会計年度任用職員以外のものとする。

(1) 休職,育児休業等で評価期間の全期間にわたって勤務した日がない会計年度任用職員

(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の会計年度任用職員

(3) その他人事評価を行うことが困難と認められる会計年度任用職員

(人事評価の方法)

第4条 評価者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に掲げる方法により人事評価を行うものとする。

(1) 業績評価 評価期間において担当する業務の業績を客観的に評価することをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき,職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。

(人事評価の期間)

第5条 評価期間は,その任用された日から任期の末日までとする。

(評価者の責務)

第6条 評価者は,次に掲げる責務に基づいて人事評価を行うものとする。

(1) 被評価者の業務遂行状況に注意を払い,指導するように努めること。

(2) 被評価者の行動把握を適切に行い,客観的かつ公正な評価を行うこと。

(3) 人事評価の結果に応じて,被評価者に対する適切な指導及び人材育成に努めること。

(4) 職員に対する自らの指導及び監督能力の向上並びに人事評価の技術の向上に努めること。

(面談及び結果の開示)

第7条 評価者は,評価終了後に被評価者と面談を行い,評価結果の開示を行うことができる。

(人事評価記録書の保管)

第8条 人事評価記録書は総務課において保管し,保存期間は5年間とする。

(人事評価結果の活用)

第9条 人事評価の結果は,被評価者の任用その他人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情への対応)

第10条 人事評価に伴う苦情については,湧水町職員の人事評価に関する規程(平成28年湧水町訓令第2号)第11条を準用する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

湧水町会計年度任用職員の人事評価に関する規程

令和6年4月1日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)