○湧水町定住奨励品支給要綱
令和6年10月1日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は,転入世帯に対して,本町の特産品である湧水米を支給し,転入から定住を奨励することを目的とする。
(1) 転入世帯 令和6年3月1日以降に本町に転入した世帯
(2) 社会福祉施設 社会福祉法第2条に規定する第一種社会福祉事業を行う施設及び第二種社会福祉事業を行う施設や事業所をいう。
(3) 矯正施設 犯罪や非行をした者を収容する刑務所や拘置所等をいう。
(4) 湧水米 湧水町登録商標「かごしま湧水米」の使用に関する要綱(平成18年湧水町告示第16号)に基づき販売されている米をいう。ただし,湧水米は白米とする。
(5) 引き換え事業者 町長が別に指定する事業者をいう。
(支給及び数量)
第3条 湧水米の支給数量は,転入世帯1世帯に対し,湧水米5kgを支給する。
(1) 社会福祉施設へ入所することを目的として転入した世帯である者
(2) 矯正施設へ入所することを目的として転入した世帯である者
(3) 転入の日から1年以上経過しており,次条に規定する支給の申請を行っていない者
(4) 過去に本制度による湧水米の支給を受けている者
(支給の申請)
第5条 湧水米の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,湧水町定住奨励品支給申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 湧水米の引き換え期間は,当該年度に属する3月31日までとする。
3 町長は,受給要件を満たさないことを認めたときは,申請のあった月の翌月に,湧水町定住奨励品却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(引き換え)
第7条 前条第1項の通知を受けたものは,引き換え事業者に引換券を提出して湧水米の支給を受けることとする。
(請求及び支払い)
第8条 引き換え事業者は引換券により湧水米を支給したときは,町長に対し毎月分を取りまとめ翌月15日までに引換券と請求書の提出をもって請求するものとする。
2 町長は,前項により請求があった場合は,その内容を審査の後,請求のあった日から30日以内に引き換え事業者に対して支払うものとする。
(自然災害発生等の対応)
第9条 天候の不順その他自然災害の発生等により湧水米の確保が困難な場合は,引き換え事業者と協議の上,対応を変更することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるものの他,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和6年11月1日から施行する。