○湧水町障害者(児)訪問入浴サービス事業実施要綱
令和6年11月1日
告示第29号
(目的)
第1条 湧水町障害者(児)訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は,地域における身体障害者の生活を支援するため,居宅において訪問による入浴サービスを提供し,身体障害者の身体の清潔の保持及び心身機能の維持等を図り,もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の利用対象者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし,町長が特に認める場合は,この限りではない。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で,その障害の程度が1級又は2級の肢体不自由に該当する者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護等又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく居宅介護等の他のサービスを利用して入浴することが困難な者
(3) 18歳以下の児童にあっては,重症心身障害児のサービスの支給決定を受けている又は医療的ケア区分が2以上の者
(4) 入浴設備を有しない者又は保護者等の介助のみでは入浴することが困難な者
(5) 町内に住所を有し,医師が入浴可能と認めた者
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は,湧水町とする。
2 町長は,この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第4条 この事業は,第6条に規定する利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の居宅に訪問入浴車を派遣し,利用者の家族等が立ち会うことを条件として,組立式浴槽を使用して行うものとする。
2 この事業の内容は,次のとおりとする。
(1) 入浴,清拭及び洗髪等
(2) 血圧,脈拍及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談,助言指導及びその他必要な措置
3 訪問入浴サービスの利用できる回数は,原則として週2回を限度とする。
(利用決定の有効期間)
第7条 前条の規定による決定の有効期間は,決定を行った日から起算して最長1年とする。
(利用の変更及び中止)
第8条 利用者又はその保護者は,次に掲げる事項に該当するときは,訪問入浴サービス事業利用変更(中止)申請書(第4号様式)により,速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 利用者の住所等を変更した場合
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があった場合
(3) 利用の中止をしようとする場合
(1) この事業の対象者でなくなった場合
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けた場合
(3) その他町長が利用を不適当と認める場合
(利用の方法)
第10条 利用者がこの事業を利用しようとするときは,決定通知書を事業所に提示し,事業所に直接依頼するものとする。
(利用者の健康管理)
第11条 事業の従事者は,利用者を入浴させるときは,体温,脈拍等必要な測定を行い,入浴が適当でないと認めたときは,入浴を中止することができる。
(1) 看護師又は准看護師
(2) 介護職員
(利用者負担額)
第12条 利用者が,この事業を利用する場合の利用料は,無料とする。ただし,光熱水費及び材料費等については利用者の負担とする。
(委託料)
第13条 第3条第2項の規定により事業を委託する場合の委託料の額は,1回の入浴につき12,660円とする。
(委託料の請求等)
第14条 事業者は,サービスを提供した月の翌月10日までに町長に対し,当該月に係る委託料の請求書及び活動実績記録票を添えて提出するものとする。
2 町長は,前項の請求があった場合は,内容を確認のうえ,請求のあった日の翌月末までに委託料を支払うものとする。
(遵守事項)
第15条 事業者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者に対して受け入れることが可能な障害種別及び年齢層等について,事前説明を行わなければならない。
(2) 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めなければならない。
(3) 従業者の資質の向上のために,その研修の機会を確保しなければならない。
(4) サービス提供時に事故が発生した場合は,町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに必要な措置を講じなければならない。
(5) 従業者,会計,利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し,サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
(6) 正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この告示は,令和7年4月1日から施行する。