○湧水町新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)交付要綱

令和5年4月1日

告示第55号

湧水町農業次世代人材投資事業資金(経営開始型)交付要綱(平成29年湧水町告示第5号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は,新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき,予算の範囲内において新規就農者育成総合対策資金(以下「資金」という。)を交付することに関し,湧水町補助金等交付規則(平成17年湧水町規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 資金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は,町内の経営開始直後の新規就農者であって,実施要綱別記2第5の2の(1)に定める要件を満たす者とする。

(交付額及び交付期間)

第3条 資金の交付額は,実施要綱別記2の第5の2の(2)に定める額とし,1人当たり年間150万円以内とする。

2 資金の交付期間は,経営開始後3年を限度とする。

(計画の承認申請)

第4条 資金の交付を受けようとする交付対象者は,経営開始資金申請追加資料(実施要綱別記2別紙様式第2号)を町長に提出し,承認を受けなければならない。

(計画の変更申請)

第5条 前条の規定による計画の承認を受けた交付対象者が計画を変更しようとするときは,町長に対し,あらかじめ計画の変更を申請しなければならない。ただし,追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大,品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は,この限りでない。

(資金の交付申請)

第6条 規則第3条の補助金等交付申請は,経営開始資金交付申請書・請求書(第1号様式)により行うものとする。

2 前項の申請書の提出期限は,町長が別に定める日とする。

(資金の交付決定)

第7条 規則第4条第1項の規定による補助金等の交付の決定は,予算の範囲内において行うものとする。

(資金の交付の条件)

第8条 規則第4条第2項の規定による条件は,次に定めるとおりとする。

2 資金の交付を受ける者(以下「受給者」という。)は,自己が次のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 自己の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し,又は関与している者

(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

3 受給者は,前号に掲げる者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であってはならない。

(資金の交付決定及び確定の通知等)

第9条 規則第4条第3項の規定による補助金等の交付の決定及び同規則第12条の確定の通知は,経営開始資金交付決定及び確定通知書(第2号様式)により行うものとする。

2 町長は,前項の通知後,受給者に対し資金を交付するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 規則第6条の規定により申請の取下げをすることができる期間は,資金の交付の決定及び確定の通知を受けた日の翌日から起算して15日を経過した日までとする。

2 前項の規定により申請の取下げがあったときは,当該申請に係る資金の交付の決定はなかったものとする。

(資金の交付の中止又は休止)

第11条 受給者が,交付の中止又は休止をしようとする場合は,実施要綱別記2第6の2の(4)又は(5)のアの規定による中止届(実施要綱別記2別紙様式第6号)又は休止届(実施要綱別記2別紙様式第7号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 前項の休止届を提出した受給者が就農を再開する場合は,実施要綱別記2第6の2の(5)のイの規定に基づく経営再開届(実施要綱別記2別紙様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(就農状況報告)

第12条 受給者は,交付期間内の毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(実施要綱別記2別紙様式第9号)を,また,交付期間終了後5年間,毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の作業日誌(実施要綱別記2別紙様式第9―1号―1)を町長に提出しなければならない。

2 受給者は,交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名,居住地や電話番号等を変更した場合は,変更後1か月以内に住所等変更届(実施要綱別記2別紙様式第12号)を町長に提出しなければならない。

3 受給者は,交付終了後の就農継続期間中にやむを得ない理由により就農を中断する場合は,中断後1か月以内までに就農中断届(実施要綱別記2別紙様式第15号)を町長に提出しなければならない。なお,就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とし,就農を再開する場合は就農再開届(実施要綱別記2別紙様式第16号)を提出する。

4 受給者は,交付期間終了後5年の間に農業経営を中止し,離農した場合は,離農後1か月以内に離農届(実施要綱別記2別紙様式第21号)を町長提出しなければならない。

(就農状況確認)

第13条 町長は,前条第1項の規定による就農状況報告を受けたときは,関係機関及び関係団体と協力し,資金を交付している期間において,受給者が経営開始計画に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認することとし,必要がある場合には,適切な指導を行うものとする。

2 前項の確認は,就農状況確認チェックリスト(実施要綱別記2別紙様式第17号)により行うものとする。

(資金の交付の決定の取消し)

第14条 規則第14条の規定による補助金等の交付の決定の取消しについては,受給者が資金の交付の決定の内容,これに付した条件その他法令等又は市長の命令若しくは指示に違反したときは,資金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は,資金の額の確定があった後においても適用できるものとする。

(資金の返還)

第15条 前条の規定による資金の交付の決定の取消しを行った場合は,受給者に対し,期限を定めて,返還を命ずるものとする。

(返還免除)

第16条 町長は,受給者から提出された返還免除申請書(実施要綱別記2別紙様式第18号)の内容が,実施要綱別記2第5の2の(4)のやむを得ない事情として妥当と認められる場合は,資金の返還を免除することができる。

(雑則)

第17条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに湧水町農業次世代人材投資事業資金(経営開始型)交付要綱(平成29年湧水町告示第5号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

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湧水町新規就農者育成総合対策事業(経営開始資金)交付要綱

令和5年4月1日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)