○湧水町成年後見センター運営委員会規程

令和6年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は,湧水町成年後見センター(以下「センター」という。)事業実施要綱第4条第2項の規定に基づき,必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 運営委員会の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) センター運営についての監督,評価,助言,その他必要な支援

(2) 予算,決算,事業計画及び事業報告の検討と提言

(3) センターの運営に関して諮問を受けた事項に関する答申

(4) その他センター運営に関する事項の検討

(組織)

第3条 運営委員会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,社会福祉事業に関心を持ち,センターの目的に賛同して協力する者で,次の各号に掲げる者のうちから社会福祉法人湧水町社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が委嘱する。

(1) 鹿児島県弁護士会に属する者

(2) 鹿児島県司法書士会に属する者

(3) 鹿児島県社会福祉士会に属する者

(4) 社会福祉関係団体に属する者

(5) 地域包括支援センターに属する者

(6) 障害者相談支援事業所に属する者

(7) 医療機関に属する者

(8) 行政機関に属する者

(9) その他,会長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補充員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長の選任,権限)

第5条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選とする。

3 委員長は,会務を統括し,運営委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 運営委員会は,委員長が招集し,委員長が議長となる。

2 委員長は,委員総数の3分の1以上の要請があったときは,運営委員会を招集しなければならない。

3 運営委員会は,委員総数の過半数の出席がなければ,その議事を開き議決を行うことができない。

4 委員が事故その他やむを得ない理由により会議に出席できない場合,あらかじめ委員長の承認を得て代理人を出席させることができる。

5 運営委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は,知り得た個人情報を正当な理由なく第三者に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は,センターにおいて処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は,会長が別に定める。

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

湧水町成年後見センター運営委員会規程

令和6年4月1日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)